テキストを表示

かわりつつあった。幕末になると、一部の藩では神道を重くみて寺院の整理をしたり、神葬祭を許可する動きが

)。

出ていた。

慶応四年三月一七日、新政府は全国の神社の別当・社僧に対し、復飾(還俗)して、僧侶としての官位を朝廷

に返上するよう命じた。また、同月二八日には、神仏を混淆し、菩薩・権現等の仏語を以て神号とし、仏像を神

体となすといった事をことごとく禁ずる布告を出した。これが、いわゆる神仏分離令(神仏判然令)と言われる

ものである。その内容は次の通りである一

『秋田県史』資

料・明治篇下

此度御一新に就き、石清水、宇佐、箱崎等八幡大菩薩称号止められ、八幡大神と称奉り候様仰出され候事。

中古以来の某権現、或は午頭天皇抔を称し、其外仏号を相称え候神社少なからず候。何も其社の由緒にもとつき称号相

改め申す可き事。

但勅祭の神社は伺出の上相改め申す可く、其余の社は裁判、鎮台、領主、支配へ申出ず可し。相改め候上は当局へ吊

出申す可く候事。

仏像を以て神体と致し候神社は、以来相改め申す可く候事

付而は本地抔と唱、仏像を神前に懸置き或は鰐口、梵鐘、仏具等の類を差置き候分は早々取除き申す可き事

すなわち①八幡大菩薩の称号を止め、八幡大神とする。②中古以来の某権現・午頭天王を称したり、そのほか仏

号を称える神社が少なくないので、その社の由緒に基づき称号をきめること。ただし、①②の神社の中で勅祭の

神社一

天皇から勅使がつ

かわされる神社

)は、伺い出の上で改める。その他の社は、裁判・鎮台・領主・支配へ申し出、改称した

ならば当局へ届け出ること。③仏像を神体としている神社は神体を改めること。さらに本地などと唱えて、仏像

を神前に懸けおいたり、鰐口・梵鐘・仏具などを置いているところは早々に取り除くこと、などを命じている。