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組織すること、部落会及び町内会は区域内全戸をもって組織すること、それぞれの会には常会を設くることなど
としている。さらに、部落会・町内会の下に一〇戸内外の戸数よりなる隣組を組織すること、隣組は部落会・町
内会の隣保実行組織として、「部落会・町内会及び隣組は、時局下に於ける必要物資の増産・供出・配給及び消
費の規正等、統制経済の運用に付、必要なる機能を発揮せしむること」などをうたっている
物資配給制
〓資の配給制は、昭和一三年三月ガソリン・重油の一般需要を切符制にしたことから始めら
。一四年秋からは、電力、石炭、木炭、日用品の不足が深刻になってきた。米の不足も憂慮
すべき状態となり、同年新たに米穀配給統制法が定められ、国の直接統制が強化された。県はその六月、米穀移
出許可規則をだし県産米の県外搬出を制限した。
同一四年一〇月、石油配給統制の実施とともに価格等統制令が公布された。しかし物価を凍結し公定価格を決
めたため、かえって闇(ヤミ)価格が横行し物価の上昇をまねくようになった。一五年四月米穀強制出荷命令発
動、ついで供出米強制措置が決定した。同六月から、砂糖・マッチの切符制が始まり、七月には七・七禁令とい
われた奢侈品などの製造販売制限規則が公布された。
一六年に入ると、食糧・衣料をはじめ燃料など日常生活必需品の不足がしだいに表面化してきた。とくに農業
生産力の低下による主食の不足のため、ついに政府は四月から東京など六大都市で米の割当配給を開始した。大
人一人一日二合三勺というこの割当量は、国民に食糧難の到来を実感させ、深刻な影響を与えながら、やがて中
央・地方を問わずすべて食料品・生活物資の割当配給、点数切符制となり、過酷な耐乏生活を強いられることと
なった。