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大正一二年度

『大湯村会議録』

明治四五年以来町有志から寄付金を募り、

外米を購入して救済米供給事業を行ってい

る(

昭和七年度『庶務事)

務簿』花輪町役場

)。

大正二年の凶作により、救済を必要とす

る貧民は四六〇戸、二、八七四人、飢餓に

苦しむ者七二戸、二九三人。その救済策と

して、各町村の凶作救恤御下賜金の配布の

ほか、男子は尾去沢、小坂など鉱山の日雇、女子は麻織物などの副業、そのほか外米の廉価販売等が行われた

同七年、米価暴騰による米騒動が各地でおきた。本郡では下賜された賑恤内帑金と中央富豪寄附の配当金、そ

れに地元小坂鉱山や有志寄附金などを基金として、米の廉売を一斉に実施したので、混乱は起こらなかった。

一二年郡制廃止により、それまで郡で管理していた救恤基金は各町村に配分され、町村救助規定が設けられる

こととなった。宮川村では、村賑恤規定を設け一三年四月から貧民救助を行うこととした。その内容は、

秋田魁新報、大三・二)

・一、同一一・一九付

(一)廃疾、または疾病者一ケ年白米一石四斗六升一日白米三〓

(二)七〇歳以上の老衰者一ケ年白米一石四斗六升

(三)一三歳未満一ケ年白米七斗三升

を給するというものであった。(

青年乃鹿角、大一

三・二・一五付