テキストを表示
大正一二年度
『大湯村会議録』
明治四五年以来町有志から寄付金を募り、
外米を購入して救済米供給事業を行ってい
る(
昭和七年度『庶務事)
務簿』花輪町役場
)。
大正二年の凶作により、救済を必要とす
る貧民は四六〇戸、二、八七四人、飢餓に
苦しむ者七二戸、二九三人。その救済策と
して、各町村の凶作救恤御下賜金の配布の
ほか、男子は尾去沢、小坂など鉱山の日雇、女子は麻織物などの副業、そのほか外米の廉価販売等が行われた
同七年、米価暴騰による米騒動が各地でおきた。本郡では下賜された賑恤内帑金と中央富豪寄附の配当金、そ
れに地元小坂鉱山や有志寄附金などを基金として、米の廉売を一斉に実施したので、混乱は起こらなかった。
一二年郡制廃止により、それまで郡で管理していた救恤基金は各町村に配分され、町村救助規定が設けられる
こととなった。宮川村では、村賑恤規定を設け一三年四月から貧民救助を行うこととした。その内容は、
秋田魁新報、大三・二)
・一、同一一・一九付
。
(一)廃疾、または疾病者一ケ年白米一石四斗六升一日白米三〓
(二)七〇歳以上の老衰者一ケ年白米一石四斗六升
(三)一三歳未満一ケ年白米七斗三升
を給するというものであった。(
青年乃鹿角、大一
三・二・一五付