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大正二年現在での五〇町以上の地主は六人であったから、大正期において大地主の土地集積は急速に進んでい

たといえる。この時期は全県的にみても、地主制の発展と農民分解の進行がピークを迎えていた。一三年一〇月

小坂

本県初めての農民組合として日本農民組合細越支部

)が組織され、以来郡内各地に煙害や鉱毒水問題とも

連動した尖鋭的な農民組合運動が、活発化することとなった

なお小作争議については、大正一三年小作

争議調停法が公布されて裁判所または小作官

がその解決をはかることとなり、一五年から

は自作農創設維持補助規則によって小作人が

自作農になるための土地購入資金が政府より

貸与されるようになった。

第7表50町歩以上地主表

注1秋田魁新報大正二年一二月二三日付

注2同同二年一二月二六日付

注3『秋田県産業調査参考書』上巻、第一

編第二章

注4『秋田県史』資料、大正昭和編、三一

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