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大正二年現在での五〇町以上の地主は六人であったから、大正期において大地主の土地集積は急速に進んでい
たといえる。この時期は全県的にみても、地主制の発展と農民分解の進行がピークを迎えていた。一三年一〇月
小坂
本県初めての農民組合として日本農民組合細越支部
)が組織され、以来郡内各地に煙害や鉱毒水問題とも
町
連動した尖鋭的な農民組合運動が、活発化することとなった
なお小作争議については、大正一三年小作
争議調停法が公布されて裁判所または小作官
がその解決をはかることとなり、一五年から
は自作農創設維持補助規則によって小作人が
自作農になるための土地購入資金が政府より
貸与されるようになった。
第7表50町歩以上地主表
注1秋田魁新報大正二年一二月二三日付
注2同同二年一二月二六日付
注3『秋田県産業調査参考書』上巻、第一
編第二章
注4『秋田県史』資料、大正昭和編、三一
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