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て活動の幅を広げていた。

大正に入って、本県の農事指導は、各級農会に配置された産業技手、農会技手らによって進められた。大正九

年度から町村技術員の設置を奨励するため、県・郡費による俸給の半額補助が実施されるようになった。県は

大正一〇年それまでの農事「必行事項」「奨励事項」をつぎのように改正した

ヽ必行事項〓排水深耕〓堆肥の改良〓稲乾燥法の改良〓病虫害の駆除予防

一、奨励事項〓自家用採種圃の設置〓塩水選〓稲苗育成法の改良〓施肥の改良〓挿秧の改白

〓稲除草法の改良〓耕地整理〓改良農具の使用〓副業の経営〓畑作の改良

石の普及指導のため、県農会は採種圃の設置奨励、水稲立毛共進会の開催、産業組合の奨励、農業倉庫の奨励、

農業技術員の養成などのほか種苗交換会、農事研究会を主催した。その下部組織として郡農会は種子共同購入〓

乙、農産物共同販売斡旋、深耕奨励、農産品評会、苗代改良などの事業を、また町村農会は水稲立毛品評会、塩

水選、正条植、採種田畑設置、害虫駆除予防、堆肥製造奨励、深耕奨励などの事業を行っていた。

かって明治三七、八年以来法的制裁力をそなえほとんど強要の形をとってきた堆肥管理規則、乾田実施規則

水稲乾燥規則のいわゆる三県令は、ほぼその目的を果したとして大正一五年七月一日に廃止された。

大正末期に大きな論議をよんだのは、あらたな三職兼務の問題であった。一二年秋の予算県会において、農事

指導と実業教育を結びつけ、経費の節約と効果を同時にはかる方策として提示されたもので、それぞれの町村〓

わける技術員、産米検査員、実業補習学校教員を兼務させようとする案であった。当然のことながら賛否両論〓

わかれ、一人の能力には限度がありいずれは虻蜂とらずの不徹底な結果に終わるだろうとする批判も強かった。