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しなかった。実業会の一三年総会には、なおも小店撤廃の件が提案審議されている。

昭和二年一月認可の「花輪町月並市場規則」によると、市場は南は新田町から北は新町に至る県道五九八間の

区域に、月三回八の日、中央長年寺角を境として南

〓)北(

交互に開設するとし、ほかに必要に応じ盆市、

詰市など臨時に設けることを定めている。この開設免許に付帯した命令書の第四項には「雨、雪、日覆を要すべ

き商品を陳列するものは、道路の一方に位置を定め交通上支障なき設備を為すべし」との厳しい条項があった。

同一一年に至り町役場は県に対し、近年陳列販売者が激増して区域内に収容できない状態となり、とくに当初

の命令条項第四の通り全部道路の一方

一に設けるとすればほとんど全町に亘り、南北の交互開設は全く不可

能となるとして、西側に商品を陳列することを申請した。しかし県からは陳列場所増設は認可し難しとの回答が

あったため、やむなく一二年一月開設区域を延長し「南、舟場町大堰橋より北、組丁福士川橋に至る県道千五十

八間」と規則を改正した。

注1青年乃鹿角大正一三年一〇月一五日付

注2『鹿角郡産業調査書』

注3秋田魁新報大正一一年一月二一日付

注4青年乃鹿角同一四年七月一五日付

注5秋田魁新報同一五年八月一五日付

注6鹿角時報昭和七年一月一五日付

注7同同一二年二月一一日付

注8同同六年四月二〇日、同七年一月一五日付