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広まり、二〇日鹿角郡町村長会は緊急会議を召集しその対策を協議した。しかし盛岡銀行はついに五月二一日よ

り大蔵省令をもって新規取引停止を命ぜられるに至った。

やがて五月三〇日盛岡銀行は、第五七表のごとき整理案を発表した。これによると五〇円以上の預金は昭和七

年一一月末日を第一回めの支払日として、同一五年五月末日までに全部の支拂を完了する予定で、結局八カ年

年賦償還とするものであった。花輪支店長は、五〇円以下の預金は重役の私財提供により早急に支払う、支店は

整理完了するまで決して引揚げることをしないと言明した。

万円の預金者も、まったく同期

間同率の支払いとするのは不公

平であり、銀行の立場だけを考

慮した結果であるというのであ

る。七月花輪町において浅利町

この整理案に対し、一般預金者からごうごうたる非難の声があがった。ひとつには一〇〇円以下の預金者も数

長を会長とする預金者会が組織

され、町村長会もまた「破産宣

告によって整理する」ことを決

議し、ともに連絡をとりあい交

渉することとした。郡内では花

第57表盛岡銀行の年賦償還計画

(『鹿角時報』昭和7年6月5日付による)