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事を行うものである。親分、兄分を定める役は大工世話人、掘子世話人、自坑夫世話人であった。
その「出生条例」には
弟一条当山に於て出生せし坑夫たるものは、常に能く其職親兄父母の如くに尊敬し、毫も不遜の所為あるべからず。殊
に取立世話人の恩沢は忘却せず、充分尊敬を専旨す可き事
第二条当山に於て出生せし坑夫たるものは、義務年三年三月十日他行を許さず(略.
第三条職親兄を軽蔑、其道を尽さず、他人に迷惑等を掛けたるものは、友子交際を除名し、且つ免状を取消し、全国
山に通知の上職業を停止する事
などのきびしい掟が定められている。親分子分は実の親子以上の義理で結ばれ、例えば親分の葬儀の際に実子が
位牌を持たずに子分が持ち、その墓碑は子分が建てる定めであった。
取締
各同盟友子には、大当番一
綿)、箱元
役
会計
、世話人などの役付があり、山中規則にしたがいそれぞれ統制の
役
責任をとっていた。友子組織のもっとも大きな特色は、死傷病者その他に対する救済活動であった。大別すれば、
公私傷病の場合はその休業日数によって救済金あるいは救済米を給与し、久しい日数にわたる時は奉願帳を作っ
て救助する。また死亡の場合は山中一同より香典および白米を給与し、手伝を行うなどであった。
失職中
また独得な慣例として、浪人交際と称する浪人(
)への救助制度があった。就職のため浪人が鉱山を訪れ
の友子
登飯ともいい、
交際所あるいは交際飯場に浪登(
)した場合、交際所に宿泊させ、その止宿料と附合料若干を同盟
宿一飯を乞うこと
友子で負担する。山中に職があれば就職させ、無ければ隣山までの旅費を与えるなどの扱いをした。
昭和一二年現在における各同盟友子の負担額の一覧は、つぎの通りである。