テキストを表示
第三節宗教界の動向
1、国家管理下の神社
坂府は、神社を「国家の宗祀」として宗教的要素を除き、祭祀執行の場とする方針が、
神社・神職への規制
〓
明治維新後、いわゆる神道指令がだされるまで続いてきた。そのために神社合併が行
われたり、さまざまな神社制度が、行政により整備確立されていった。そして、官幣社・国幣社などは、国や県
等から保護を受ける事になったが、一方で自由な宗教的活動が、損なわれる結果ともなった。また、神社を国家
管理の下に置き、神職に対する監督を強めていった。大正二年四月二一日の内務省訓令第一〇号「神官の奉務に
期待する件」で、神社局長から知事に次のような訓令があった。
神社の祭祀を重んじ、其の施設に意を致す等の儀に関しては、既に屡々訓示する所あり。今や神社に関する諸般の規定並
神職奉務規則を整理し、又近く郷社以下神社に付、北海道支庁・郡長・島司等第一次監督官たるの権限を明確にする為の
勅令を改正せられたるあり、是れ益々神社崇敬の実を挙げ神職をして其の職司の重き所以を知らしめ、忠実其の職務に従
事せしめ、之と共に其の監督指導の周到を図る趣旨に外ならず。殊に神職の品位の神社に隆替に影響する所多大なるは今
更言を須たず。(中略)苟も神職たるの体面を汚す者あらば、厳重に之を措置せらるべし。(中略)其の他府県社以下神
社に付ても、十分監督指導を加へられんことを望む。(下略