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第二節戦時下の生活

戦時行政の強行

昭和一七年七月、地方官官制の改正により郡事務所に代わって各郡に地方事務所が設置さ

れた。そのねらいとするところは、戦争行政遂行のため町村に対する指導監督を、なお

層強化するにあった。

地方事務所は、その目的のなかで「時局の急迫なる推移に鑑み、府県庁の分身支体たる補助的機関」であると

表現されたように、府県と町村の間の中間機関、知事の補助機関であった。これまで前例のないことであったが、

同年一〇月には地方事務所長の行政運営に協力する組織として、地方事務所参与委員会が設けられた。

このように国・県政事務が強力になればなるにしたがい、町村本来のものである自治活動は一方的に抑制され

る運命にあった。戦局の悪化にともない、さらに東条内閣は、国政の強化をはかり一八年三月市制町村制などの

改正を断行した。その結果地方自治は中央政府の支配下に従属させられ、徹底的に自由・民主を抑圧されたもの

となった。

改正の骨子は、第一に町村長は真にその職責に堪え得る者でなければならないとし、その在職を不適当とする

ときには任期中でも解職できる権限を知事に与えた。第二に行政手続の簡素化・能率化から、町村会の職務権限

議決事項などを制限し、町村会の発言権も縮少して町村長の統率権を強化した。第三に従来国政の事務委任は注