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なお、当時秋田県内には、左の三つの収容所が設置されていた(『秋田県警察史下』)(
〓虜収容所とは別に、外国人抑留所が毛馬内のカトリック教会に、昭和二〇年六月に設置されていた。収容者
は、イタリー大使館員とその家族、教授、記者など四八名であったが、戦後は一人の事故者もなく引揚げている
戦争指導者や職業軍人に対する第一次公職追放は、昭和二一年一月に行われた。対象は、大政
公職追放
翼賛会幹部、軍国主義指導者などで、右翼団体に限らず、各政党、地方公職、言論、経済界に
も拡大され、特別高等警察、教職、労働界等合わせて二一万人が追放された。
地方における公職追放は、政府の公布した「地方公職に対する追放覚書の適用に関する件」により、県は地方
議会の議員、地方長官、市区町村長及び助役、収入役、監査委員、選挙管理委員、市町村農地委員会の委員、町
内会長、部落会長、市町村の責任ある地位にある職員その他の者について、退職させるとともに再び公職に就く
ことを禁止し、また二〇年九月二日以前から引き続いて市町村長及び助役である者は、次の選挙に立候補できな
いこととした。
昭和二二年一月に、第二次公職追放を行ったが、これには、県会議員の一三名が該当し、鹿角郡選出の県会議