テキストを表示
二、農村の民主化
農地改革
農地改革は、戦後占領政策に基づくGHQの強力な勧告によって実施された、最大の改革の一
)であった。これより前近代的な地主制土地所有が崩壊し、わが国の封建遺制構造にきわめて
大きな変化をもたらした。
兎一次農地改革は、二〇年一一月議会で可決された農地調整法改正により、在村地主に平均五町歩の保有地を
残し、あとの全小作地を五年間に強制開放させ、ほかに小作料の金納化、地主の土地取上げ禁止などを骨子とし
たものであった。しかしGHQはこれを不徹底であるとして勧告案を作成、その改正を政府に迫った。
坂府は第二次改革として、二一年一〇月農地調整法改正と自作農創設特別措置法を公布し、その徹底実施に〓
秋田県は
力をあげた。そのおもな内容は、不在地主の小作地全部と、在村地主の平均一町歩
)の保有地を除く
・四町歩
小作地全部を二カ年間に政府が強制買収し、小作人に売渡す。農地の価格は全国平均で水田一反歩七六〇円、畑
四五〇円程度とし、小作農は二四年間の年賦払いを認める。小作料は金納とし田は平均一反歩当たり七五円とす
る、などであった。
農地委員
晨地改革の実施の主体は、農地委員会であった。市町村農地委員は定数一〇名で、その構成は、
小作委員五名、地主委員三名、自作委員二名で、選挙によって選出された。市町村農地委員の
出年二月養名四、通争にって番出され新村委の
選挙は、二一年一二月二四日いっせいに行われた。