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革好調/買収一〇〇%・売渡八二%」と掲げ、つぎのように報じている。

買収計画は地主各位の協力を得順調に進行し現在までの計画は全部終了したが、地主の中には、自発的に自己所有の農地

を解放しようとしている方々もあり(略)売渡の方は案外進行しておらず、これは土地の一筆の内に二人とか三人の小作

人が入っているので実測によって分筆(分割)しなければならぬので、この件数が非常に多く測量等技術的な事項が障害

の原因となっている。

をあげ、毛馬内、花輪、大湯各町村の売渡しがやヽ進んでいない有様を述べている。

訴願の状况

これほどの大変革が、表面的には何程の抵抗もなく進んだことは、やはり時代の流れともいう

、き国民的合意の然らしむるところであったろうか。しかし地主層にとっての大きな打撃は、

農地買収価格のあまりにも低額なことであった。

ともに、鹿

当時の買収台帳・売渡台帳(

)の双方によって、その実態をみてみると、まず買収期日の翌日が売渡

角市役所

期日になっていること、第二表(A)(B)の整理番号1についていえば地主からの買収価格は一坪(歩)一円

三三銭、小作人への売渡価格は同じく一円七二銭程度のものである。昭和二二年一一月米一〇キログラム当たり

『鹿角の

の価格が一四九円六〇銭(

であったことにくらべれば、農地買収価格がいかに低く押えられたかがう

あゆみ』

かがわれる。

これらの農地の買収または売渡計画を不当とした場合には、その取消や変更を求めるため町村農地委員会に対

し、異議の申立ができることになっていた。その上で町村農地委員会の決定についてなお不服ある者は、さら〓

農地処分に関する上級行政庁の県農地委員会に対し、再審査を請求する訴願が認められていた。