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第2表買収・売渡台帳の例

(A)買収台帳

B)売渡台帳売渡期日昭和22年3月31日

このような訴願について、県農地委員会は、自作農創設

特別措置法の趣旨に基づき、あくまでも自作農創設の大原

則を貫く裁決を下さねばならなかった。昭和二七年三月末

日現在における県内の訴願の提起件数は四七七件をかぞえ

ており、そのうち鹿角郡内では買収に関して二三件、売湾

に関して五件の計二八件があった。

その訴願のうち、買収にかかわるものの内もっとも多い

のは「農業用施設としての買収は不適当である」(宅地、

建物・施設用として利用している)の七件、ほか「不在地

主であることを否認する」の四件、「自作を希望するから

買収は不服である」の三件、「農地がないから買収から除

外すべきである」の二件、「小作地ではなく自作地である

から買収は不当である」、「対価が時価を参酌していない」、

公簿上の所有者と現実の所有者が異なる」、「農地の面積

について不服がある」、「遡及買収は不服である」がそれ

ぞれ一件、「その他」が二件であった。これらの訴願のほ

とんどは棄却されたが、容認されたものも五件あった。