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第2表買収・売渡台帳の例
(A)買収台帳
B)売渡台帳売渡期日昭和22年3月31日
このような訴願について、県農地委員会は、自作農創設
特別措置法の趣旨に基づき、あくまでも自作農創設の大原
則を貫く裁決を下さねばならなかった。昭和二七年三月末
日現在における県内の訴願の提起件数は四七七件をかぞえ
ており、そのうち鹿角郡内では買収に関して二三件、売湾
に関して五件の計二八件があった。
その訴願のうち、買収にかかわるものの内もっとも多い
のは「農業用施設としての買収は不適当である」(宅地、
建物・施設用として利用している)の七件、ほか「不在地
主であることを否認する」の四件、「自作を希望するから
買収は不服である」の三件、「農地がないから買収から除
外すべきである」の二件、「小作地ではなく自作地である
から買収は不当である」、「対価が時価を参酌していない」、
公簿上の所有者と現実の所有者が異なる」、「農地の面積
について不服がある」、「遡及買収は不服である」がそれ
ぞれ一件、「その他」が二件であった。これらの訴願のほ
とんどは棄却されたが、容認されたものも五件あった。