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教育基本法
一二年三月、前年一一月に公布された日本国憲法の精神と教育使節団の報告書に基づき、日本
一育の根本法となる教育基本法と学校教育法が公布された。教育基本法は憲法と同様前文があ
るなど全く異例の形をとり、教育宣言的性格をもっていた。
時の文部大臣高橋誠一郎は議会において次の通り提案理由を説明している。「われわれは、さきに日本国憲法
を確立し、民主的で文化的な国家を建設しようと決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にま
つものである。われわれは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期すると共に、普遍的に
して、しかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育の普及につとめなければならない。新しい日本の教育の基本
を確立するためこの法律を制定する」そして第一条教育の目的では「教育は、人格の完成をめざし、平和的な〓
家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充
ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とうたっている。この基本法は、戦後日本
が深い反省の中から決断した、世界に誇り得る教育法典であった。
基本法と同時に学校教育法も公布され、これはより具体的に教育の目的・内容・方法を示したものである。〓
の法律に基づいて同年四月一日から六三三四制が逐次実施に移された。
県教育委員会
政府は、二一年八月教育刷新委員会を設け、教育使節団の勧告に基づき、戦後の教育改革に
ついて次のように取りまとめた。