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社会教育法の公布
終戦後の社会混乱のなかで、各地域の青年会はこぞって芸能大会を催し、股旅物や新舞
踊、歌謡曲がブームとなっていた。二三年一一月、県教育委員会に社会教育課が設置さ
のるの二三第二月經務大全野出立所
れ、県教育委員会規則の中でその任務が明確に示された。
〓公民教育、芸術文化教育の総合的計画、指導及び実施に関すること。
〓青年及び婦人団体その他社会教育団体の指導に関すること。
〓図書館、公民館その他の文化施設に関すること。
〓視覚教育に関すること。
〓宗教、史蹟名勝、天然記念物に関すること。
〓その他社会教育に関すること。
この規則の制定により社会教育課に専任の主事が配置され、各出張所にも社会教育担当の係員が置かれた。
二四年六月には社会教育法が公布され、ようやくわが国の社会教育も軌道にのることとなった。
紅会教育法制定に先立つ二一年七月、文部次官通牒「公民館設置運営について」が各県知事
公民館の建設
宛に出された。その要旨は次のようなものである。
〓公民館は各市町村に設置されるものであること。
〓住民が常時集まって談論し、生活上、産業上の指導を受け、お互いの交友を深める場所で、郷土における公民学校、
図書館、博物館、公会堂、町村集会所、産業指導所などの機関であること。
〓住民が相集まり教え合い、互いに教養文化を高めるため、民主的な社会教育機関として運営されるべきであること。
などこの趣意を受け、二七年二月公民館補助金交付規程が制定され、各市町村に公民館設置運動が高まった。