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けて引籠った。五カ町村合併派は、さきの二カ村合併申請書が県議会におくられることを懸念し、助役に解散と

辞職を迫り、その要求に屈した助役はついに村議会解散を通告するとともに村長の辞職願を発表した。

右の事態を重くみた県は、直ちに行政係長らを出張させ、実情調査にあたらせた。その善後策として、村長と

協議の結果、解散・辞職のいずれも取消すこととし、全議員へ解散請求の取消通告をだし、当面の危機状况を〓

避することができた。問題の二カ村合併申請書はそのまま保留し、できるだけ県計画の五カ町村案を尊重する立

場から、県と県審議会は積極的な調整をすすめ、ついに五月つぎのような協定書の調印に成功した

協定書

鹿角郡南部地区合併問題について次のとおり協定する。

一県審議会の基本線である五カ町村(「花輪町、尾去沢町、柴平村、宮川村、曙村」以下同じ)合併実現のため誠意を

もって相互において努力すること。

二その前提として、二カ村(「宮川村、曙村」以下同じ)合併を認めること。

三二カ村合併発足と同時に五カ町村合併促進協議会を設置すること。

四基本線の合併実現は、八月二十日を目途として促進すること。

五この協定書は、知事、県審議会会長、伊藤委員、山崎委員、渡部委員、宮川村長、宮川村議会議員、曙村長、曙村議

会議員が署名し、誠実に実行することを確約すること。

六この協定作成後において二カ村合併議案を県議会に提案すること。

昭和三十一年五月二十八日

この協定の遵守すなわち五カ町村合併の前提としての合併という条件付きで、三一年県議会五月臨時会におい

て「鹿角郡曙村及び宮川村を廃し、その区域をもって八幡平村を置く」議案が、満場一致で原案可決となった。