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第一節福祉・保健・公安
一、福祉の拡大
福祉事務所の設置
福祉事務所は、福祉六法といわれる生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・母子
佃祉法・老人福祉法・精神薄弱者福祉法に基づく第一線の実施機関である。二六年社会
福祉事業法施行により、全国一斉に設置されたが、義務設置は県・市で、町村は任意であった。
このとき、鹿角地方事務所内に民生課が設けられ、福祉事務所の行う現業事務を所管した。三〇年九月、地方
事務所廃止にともない、独立した民生課は鹿角福祉事務所として発足し郡内五カ町村の福祉行政を管掌すること
となった。
四七年、鹿角市発足により市の福祉行政の実施機関として、鹿角市福祉事務所が生まれた。初代所長は吉田育
次郎であった。これによって鹿角福祉事務所は廃止され、一郡一町となった小坂町については、北秋田福祉事務