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衛生処理組合によるごみ処理の開始により、家庭から出るごみは、燃えるごみ(
可燃物、
青ポリ容器
(
一との分別收集となった。
と燃えないごみ
不燃物、
赤ポリ容器
四六年九月、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行され、家庭から出る一般廃棄物は市町村が責任を
もち、産業廃棄物は事業主が責任をもって処理するよう義務づけられた。
市発足にともない、可燃物は市街化区域については週二回、その他の区域については週一回收集、焼却場で処
理するほか、不燃物については月二回收集し、花輪東山、十和田土ケ久保、尾去沢松子沢、八幡平松館の不燃物
投棄場に埋立処分することとしていた。しかし、粗大ごみ等を合わせたこれら不燃物は年々増加し、各投棄場と
も飽和状態となり尾去沢中沢のみが最後に残った。
可燃物処理量もまた、第一〇表のとおり年々増加している。そのため、一日四〇トンの従来の処理能力では到
底対応できなくなり、一日一〇〇トンの処理能力のある焼却場を鹿倉崎に建設し、五九年四月から操業に入って
いる。
公害対策
昭和四五年、小坂川のカドミウム公害が指摘され、十和田町御山橋付近の検出量の高いことか
ら、県は川原と甚兵エ川原のすべての井戸水について、分析調査を行った。
その結果、カドミウム・鉛・亜鉛は基準以下であったが、マンガンは半数以上の井戸水が基準を越えていた。
このことから、川原・甚兵エ川原の井戸水には、小坂川によるカドミウム公害の影響はないとされた(
町報十和田、
五・七・一
〓)。しかし、十和田町では、住民の不安解消を図って簡易水道を甚兵エ川原に設置し、四六年三月から給水を
開始した
町報十和田、
四六・三付、
〓。
四・
付