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名称を加印せしめ并大坂造幣寮発行之古金銀預り證券江も同様加印

せしめ候条聊無疑念通用可致、且五十銭二十銭小券ハ追而御都合ニ

より春来夏行之新紙を以交換可相成ニ付、其場所日限等は追而可相

達事。

十圓

圓壹

太政官

従前開港場より外国郵便船ニ乗込他港江回候は、其港縣廳江願出免

状を請官員花士族卒之外手放料候処御詮儀之次第有之、以後乗込魚

状相渡候義被廃候条其旨管内無遺漏可相達事。

但外国行之者ハ従前之通可相心得事。

壬申八月十七日太政官

洋銀算数之儀、何十何せんと何分何厘、又は何弗何合伺勺、或伺十

何銭何厘抔種々之唱呼有之不都合候条、以来何弗何十銭と相記其以

下は数定ニ而相用可申事。

壬申九月十九日太政官

能狂言を始め音曲歌舞之類ハ人心風俗ニ関係スる処不少ニ付、左ウ

通各管内営業之者共江相達へき事。

壬申八月教部省

能狂言以下演劇之類御歴代之聖上を懐□申候。上を□□奉り候俵

無之様厚法意可致事。演劇之類専勧善懲悪を主としへし、淫風醜能

之甚に流風俗を敗り候様ニ而は不相済候間、弊習を洗除シ漸々風化

之一助ニ相成候様可心掛事。

演劇其他右ニ類しる遊藝を以渡世致候而例外者抔と相唱候、従来弊

風有之不可黙義ニ候条、自今相應行儀相慎之営業可致事。

縣廳江差出候諸願書井書取之類、字畫分明無而は容易難讀、随而旨

意解違候儀之間々有之甚以不都合之次第ニ付、自今書面総而略字無

之様精念を入相認可差出事。

秋田縣

壬申九月秋田縣

明治四年七月以来東校江獨乙国教師両名御雇ニ相成、欧州字上なフ

学校之規模ニ擬シて医術を進めんかため、豫科教師各を雇し羅句学

獨乙算術、點窮理学之初歩等を教授せしめ、斯之事に二年を以終り

其成蹟を判然たるもの学之本科ニ入レ置事之規則トなせり。夫窮押

学、殊二医学の進歩ハ特り人身ノ健康を保護スルノミナラシ、人民

開化ノ進歩ニ於ける其関係も又鮮カラス、夫人の世にある性命より

貴きハなし、至貴之性命固より歯恭拙劣乱ルへき非ス、故に入校之

士先豫科に於て二年之間教育受ける。更ニ本科ニ入て学ハシムル事

五年、初めて其学術之深儀ニ應し、欧州之方法ニ肉ヒ卒業の免許を

與へ、其学之等級を定め其位置を得せしめんとも医学如此至重医を

学ふの士如此至なり。胡人の父母たる者其子孫ノ英俊なる者を撰て

医学ニ従事せしめル。豈に人世ノ急務ならすや。本年十月朔日より

百人之新徒を取豫科ニ入シメん。豫科入候の生徒ハ皇国普通諸学を

学得たるもの之年齢十四歳以上十九歳以下と相定候事。

、預科に於てハ一月の受業金五圓五十銭を以相当トし、外ニ三圓五