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一、拾八貫八百五拾七文六分

右江十人扶持壱ケ月之定目釦三斗代せん左之通

一、拾弐貫九百文引

残而五貫九百五拾七文六分未進ニ相成

右は金工釦壱升ニ付四百七拾文十人扶持之定目釦

壱ケ月分三斗之代銭

但し田郡元山壱日壱人壱合ツ、

赤沢金工は壱日壱人壱合壱勺ツヽ

一、木綿壱反

せん五百文金工扶持壱人分

右は五月山神御祭礼ニ付御手当貸

一、木綿壱反

せん壱貫文同断

右は盆前御手当貸

一、せん壱貫文右同断

右は十一月古手御代かし

一、木綿壱反右同断

せん壱貫文

右は正月御手当かし十二月晦日渡

但し此木綿は役屋現売ニ立代銭ニ直石銭渡之分とも

二御拂ニ相立

右之釦ならしは正月より十二月迄之納釦を壱ケ年休日并ニ小引

候日高を以割候得は田郡は則何人扶持と相知五月御手当は正

より四月中、七月御手当は正月より六月中

古手御手当は正月より十月中、十二月御手当貸は前文之通

尤赤沢は壱合壱勺定目ゆへ壱壱を以割候を右日高ニて割

也、又日高江壱々を懸夫ニて釦高を割もよし

一、田郡釦壱升四拾八文十月より三月まて

四拾六文四月より九月まて

右田郡より釦方役所迄行程千弐百三間三尺餘

但金場より釦負定目壱升壱合なり

、元山④壱升弐拾七文十月より三月まて

弐拾五文四月より九月まて

右元山より釦方迄行程七百間同断釣負定目壱升九合

、同下沢壱升四拾弐文十月より三月迄

四拾文四月より九月迄

右元山下沢より九百五拾間程同断釦方定目壱升弐合

、赤沢舘壱升三拾文十月より三月迄

廿八文四月より九月迄

右は赤沢より釦方役所迄八百間同断釦負定目壱升八合

、赤沢新口笠壱升弐拾四文十月より三月迄

弐拾弐文四月より九月迄

右は同処より釦方役所迄六百間余釦負定目弐升弐合

右之外所々より之下ケ釦銭右わり合なり

一、右舘拵らひ相究り釜燃込ニ至り取合之次第大概左之通

一、五升田郡仕上

一、六升元山仕上

、七升赤沢仕上

、弐升上羽色