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、一切食物毒ニ当り胃苦しく腹張り痛には苦参を水にてよくせん

し飲食を吐出してよし

一、一切の食物に当りくるしむニ大麦の粉をこふばしく煎て白湯に

て度々飲てよし

右本草綱目ニ出る

一、一切の食物に当られ口鼻より血出てもたへ苦しむにはねきをき

ざみて壱合水にてせんしひやし置て幾度も飲へし、血出て止迄用

てよし

右勝生易簡ニ出る

一、一切の毒に当り煩に大粒成る黒大豆水にてせんし幾度も用てよ

し、魚に当りたるにはいよ/よし

一、一切の食物の毒に当り煩には赤小豆の黒燒を粉にして蛤貝に

つ程ツゝ水にて用ゆべし、獣の毒に当りたるにはいよ/よし

右千金方ニ出る

、菌を食当られたるニハ忍冬の茎葉共ニ生ニてかみ、汁を飲てよ

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右夷堅悲志ニ出る

右之薬法凶年之節邊土の者雑食の毒ニ当り又は凶年之後悪疫病流行

之事あり、其為簡便方を撰むへき依被仰付諸書之内より致吟味出

し候

享保十八辛丑年十二月望月三英

丹羽正伯

右は享保十八辛丑年飢饉の後時疫流行いたし候之処、町奉行所江板

行被仰付御料所村々江被下候写

右は当時諸国村々疫病流行いたし亦は軽き者共雑食の毒に当り相煩

致難義候之趣相聞得、天明四辰ノ年御薬法為御扱相觸候処年久敷事

故村々二て致遺失候義とも可有之候ニ付、此度為御扱右之写猶亦

村々江領主地頭より可被相觸候

四月

右之通此度従公義被仰出

一、天保八年七月十一日御用番松平和泉守様御退出江被差出

去ル四日摂州能勢郡森上村辺江百姓共相集人数相催及騒動、夫上

り同郡宿野村辺江罷越凡六百人程相集、頭取之者三四人有之鉄炮

竹鑓等致用意怪ミ咎候者は打捨候趣相聞得追々村方よりも申出

候、私領之分程近之儀に御坐候間翌五日朝領分境迄武器用意固之

人数差遣候、在所家来之者共より申越候此段御届申上候以上

酉七月六日

右之趣永井飛弾守殿より御届ニ相成申候以上

今度五両金御吹立通用被仰付候由

壱両金壱歩金とも二是迄より五分減御吹替通用被仰付候由

弐分金通用追て御停止可被仰付候曲

右之通江戸より申来ル

糀室の傳但し弐斗宝之法

室高サ四尺三寸位横幅六尺弐三寸

長サ六尺五寸位棚上ノ方壱尺五寸位

中壱尺八寸位下壱尺位

空息出し穴四寸位平のさんたら二三まへふたに致し候也