農地改革

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地主制度の解体を目標とした農地改革は、明治六年(一八七三)の地租改正とともに、我が国農地制度の根本的改革であった。

 その動きは、昭和二十年(一九四五)十二月、連合軍総司令部によって出された「耕作農民がその労働の成果を受ける平等の機会を保障する措置をとる」覚書によって始まり、昭和二十一年十二月に施行された農地委員会法によって選出された農地委員の手によってすすめられた。この改革によって、昭和二十五年迄に北茨城市域では、約九一〇町歩(九一〇ヘクタール)の小作地が買収され、二六六二戸の農家に売り渡されている。

 このため昭和二十年十一月には四四パーセントしかなかった自作地が、昭和二十五年八月には八二パーセントに増加した。これだけの大きな改革であったため、社会全体におよぼした影響も大きく、当時の農地委員会の会議録をみると、地主側のさまざまなる抵抗があり、改革をすすめる上での苦労の大きかったことがうかがわれる。


農地改革の書類


農地買収令書