1 法的手続き

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『八小概報』によれば吉田氏の判断により発見状態で保全された竪穴住居跡は、「…二月に第八小学校校長の発掘承諾書を得て、東京都西部公園事務所所長より正式に東京都教育委員会を通じ、文化庁あてに発掘届を出し、…」といった文化財保護法に基づく手続きを経て、発掘調査が実施されている。
 この時の発掘届は、現在のように小平市が受理し、東京都を経由して文化庁に進達されるのではなく、東京都の内部組織間で処理されて文化庁に提出されたことがわかる。