表1-26② 半次郎あて譲渡証文一覧 | ||||||
年月日 | 差出人 | 宛先 | 買取 | 売却 | 備考(本文記載) | |
町.反.畝.歩 | 町.反.畝.歩 | |||||
享保 11.6 | 上谷保村 | 名主孫市 | 半次郎 | 2.1.9.10 | 「其元ニ而上納可被成」 | |
享保 14.9 | 勝楽寺村 | 忠三郎外1名 | 半次郎 | 1.0.0.0 | ||
享保 14.9 | 野口村 | 勘兵衛 | 半次郎 | 2.3.4.12 | 「其方反別御入御年貢上納可被成」 | |
享保14.12.21 | 野口村 | 勘兵衛 | 半次郎 | 1.1.9.6 | 「御年貢諸役等之儀其方ゟ御上納可被成」 | |
合計 | 6.7.2.28 | |||||
『東村山市史』8資料編近世2、pp.384-392の譲渡証文より作成。 |
以上のように、弥左衛門と半次郎、二つの當麻家を中心に開発場が集められていった。買い集められた土地は、享保一四年の時点で一三二町九反一畝二歩となっていた。後述する元文検地によって確定した大沼田新田の面積は、一二三町九反五畝三歩であり、享保一四年段階で、「新田場」の地域や面積がおおよそ定まってきていることがわかる。すなわち、「大沼田新田」となる新田場は、弥左衞門と半次郎、二人の百姓が買い集めた土地によって形成されていったのである。