村の会計

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小川村の村掟でも定められていたように、村の会計管理は、村運営のなかでも重要なものであった。村の会計帳簿である村入用帳は毎年作成されて、代官所へ提出し、確認を受けていたことからも、その重要性が理解できる。村入用帳は村や時期によって、さまざまな記載様式がみられるが、比較的詳しく記載された大沼田新田の村入用帳によって、村の一年の会計をみてみよう。
 寛政六年(一七九四)の村入用帳によれば、一年間の村入用は八貫三四三文であった(表2-2)。また、四五九文を尾張藩から入用金として受け取ったとある。尾張藩の鷹場となっていたことで渡されたものだろう。しかしこの年、尾張藩のためにかかった入用は合計八〇〇文で、その半分程度しか支給されていないことになる。村では尾張藩から支給された入用金を差し引いた残りを、村の百姓の持高一石につき二六文四分七厘の計算で割り付けた。
表2-2 大沼田新田の村入用(寛政6年)
月 日内容金額立て替えた百姓
1筆墨紙代1貫200文
2ごぜ座頭へ500文
31月20日下保谷村陣屋へ出頭入用200文組頭弥右衛門
4小檜村案内へ出頭入用100文組頭弥右衛門
5猪鹿追散願へ出頭入用279文組頭弥右衛門
61月25日廻田村へ御用状継ぎでの蝋燭2丁代金32文
72月6日清戸村までの伝馬賃銭200文伊八
82月10日関野新田までの伝馬賃銭100文宇兵衛
92月17日樋口についての問い合わせのため惣代入用180文
103月10日宗門帳上納入用700文名主弥左衛門
113月29日小檜村案内へ出頭入用74文組頭弥右衛門
124月1日野中新田へ廻状継ぎでの蝋燭1丁代金16文
134月4日尾張藩御用で江戸出頭入用200文太右衛門
144月16日野中新田へ廻状継ぎでの蝋燭1丁代金16文
154月21日柳久保新田へ廻状継ぎでの蝋燭1丁代金16文
165月4日樋口御用の出頭入用48文組頭弥右衛門
176月10日小檜村案内へ出頭入用48文組頭弥右衛門
186月13日上水子村御用の入用164文伊左衛門
19夏成年貢上納入用700文
206月15日樋口普請入用100文
21野火留村御用の入用32文
22一昨年の牢屋入用214文
23一昨年の包分銀108文
246月18日玉川上水御用の入用32文組頭弥右衛門
257月9日保谷村陣屋へ出頭入用48文組頭弥右衛門
267月26日代田橋まで出頭入用88文年寄伝兵衛
277月27日保谷村・小檜村へ出頭入用48文名主弥左衛門
288月8日樋口御用の入用32文組頭弥右衛門
299月10日秋成年貢上納入用700文
309月20日案山子願の入用200文組頭弥右衛門
3110月2日愛宕山伝馬銭100文名主弥左衛門
32尾張藩伝馬賃銭300文金次郎
3310月3日尾張藩伝馬賃銭300文卯兵衛
34所沢村まで廻状継ぎでの蝋燭2丁代金36文
3511月10日年貢勘定入用500文
36年貢皆済上納入用700文名主弥左衛門
合計8貫343文
寛政6年正月「寅年村入用帳」(史料集29、p.180)より作成。

 村入用として書き上げられた項目は、まず、一年中かかる費用として、文書作成のための筆墨紙代、瞽女(ごぜ)や座頭(ざとう)へ渡す銭があり、合計一貫七〇〇文が計上されている。このほか、下保谷村(現西東京市)陣屋へ出張する費用、廻り田村(現東村山市)へ書状を継ぎ送ったときの蝋燭代、清戸村(きよとむら)(現清瀬市)までの伝馬銭(てんません)など、他村への出張経費といえる費目が多い。また、猪鹿を追い払うための願書や宗門帳上納のための費用など、領主への書状提出にかかる費用もある。これらは名主や組頭を中心に立て替えられ、村の必要経費として計算したのち、百姓に割り付け、集めた上で、払い戻されたのであろう。
 弘化四年(一八四七)の村入用帳にも寛政六年の村入用帳と同様の内容が記されている(表2-3)。この年は、尾張藩の鷹場関係役人がたびたび来村、宿泊している。二月二〇日に二人、四月二七日に五人、閏五月二日に一人、さらに七月七日には、鷹匠二人ほか一〇人の宿泊のための費用が算出されている。一年間の村入用は五五貫五二九文で、百姓の持高一石につき、一八六文五分の計算で割り付けられた。時代がくだるにつれ、百姓の村入用に対する負担も増加していったのであろう。
表2-3 大沼田新田の村入用(弘化4年)
月 日内容金額
1(年中入用)名主給永1貫600文
2定使給永2貫500文
3筆墨紙代金1分
4瞽女へ銭1貫文
5水油蝋燭代金2朱
6役桃灯一張銭248文
71月9日下保谷村陣屋へ年始出頭入用銭300文
81月14日分水樋口普請のため鈴木新田へ銭152文
91月15日取締御用のため田無村へ銭272文
102月6日下保谷陣屋詰役人2名の昼食代銭148文
112月20日鷹場吟味役森栄左衛門役人2名宿泊代銀6匁
12上記につき、木銭米代の下付銭152文
133月11日分水樋口普請のため鈴木新田へ、廻状継の夜中蝋燭代銭80文
14尾張藩鷹場懸り御用人足買い上げ賃金1分
153月28~30日宗門人別帳上納出府入用金1分
164月19日酒干粕出来揚につき出府入用金1分
174月25日取締道案内の給分(田無村へ差し出す)銭1貫81文
18上記につき、出張の入用銭120文
194月27日尾張藩鷹場吟味役3名ほか仲間2名宿泊代銀15匁5分
20上記につき、木銭米代の下付442文
21閏5月2日尾張藩陣屋詰役人宿泊代銀3匁5分
22閏5月24日貯穀見分のための府中宿への宿泊代、入用金2朱
銭520文
23上記につき、昼食、雑用銭132文
246月9~11日夏成年貢上納入用金1分
25御用状を夜に砂川村まで出したときの蝋燭、外雑用銭48文
267月7日尾張藩鷹匠2名ほか10名宿泊代銀32匁
27上記につき、木銭米代の下付銭732文
287月27日布田宿普化宗安楽寺住僧の引っ越しのため寄進銭200文
299月7日上記につき、見廻り料銭100文
309月16~18日秋成年貢上納出府雑用金1分
319月23日布田宿普化宗安楽寺未年分切立替銭400文
3210月16日取締御用で田無村へ、昼食・紙代・茶代銭148文
3310月22日御普請御用のため伝馬1疋・人足1人、鈴木新田から継ぎ立て銭500文
3410月29日尾張藩陣屋詰役人宿泊代銀3匁5分
3512月冬成年貢上納出府雑用金1分
36年貢皆済勘定の立会人飯料、外諸入用銭2貫文
371月~12月廻状飛脚賃人足の夜中蝋燭代銭318文
38座頭へ銭358文
39諸寺社勧化銭2貫508文
合計55貫529文
*弘化4年3月「去午年村入用帳」(史料集29、p.249)より作成。
*      は収入を示す。

 大沼田新田の村入用は、寛政一〇年以降、瞽女や座頭へ渡す銭のほかに、「勧化(かんげ)」(寄付)のための費用が増加していた(史料集二九、一八七頁)。寛政一〇年には、筑波山勧化・善光寺勧化・六合大師勧化・嵯峨法輪寺御免勧化・熊野御免勧化、寛政一二年には、美濃国八草大明神勧化・出羽国最上諏訪明神勧化など、遠方の神社の勧化入用も支払っている。また、文化四年(一八〇七)の村入用帳には、「浪人」へ三六文、二四文、六四文などを渡したという記録も目立つ。村へやってきた浪人者に対して、食事を出すこともあったのだろう。大沼田新田だけではなく、廻り田新田の村入用帳にも「浪人泊り」代として一〇〇文が計上されている(史料集二九、三六八頁)。村ではたびたび宗教者や浪人者を宿泊させており、その費用は村の経費として扱われていた。村へくる浪人者の増加、そして村の対応は、一九世紀の社会の一側面を示すものでもある(本章第五節3)。
 なお幕末期の鈴木新田の村入用帳によれば、嘉永五年(一八五二)から安政三年(一八五六)のわずか五年間で、村入用が二倍以上に増加していることがわかる(表2-4)。安政期には、それ以前にはなかった遠馬接待費などの新しい支出が計上され、「名主出役小遣」など名主の出張費用も増加している(史料集二九、一七一頁)。名主は頻繁に、支配役所がある江戸や近隣遠方の村々へ出かけ、書状の継ぎ送りや、広域の村々での寄合に出席していたのであろう。幕末期の政治や社会の変化が、村入用にも影響をあたえたことを示すものである。
表2-4 鈴木新田の村入用内訳
分類細目嘉永5年(1852)嘉永6年(1853)安政3年(1856)
代官所関係年貢勘定・取立入用
年貢上納出府入用
伝馬・人足入用
御栗・桜木上納
(比率)(5%)(5%)(26%)
関東取締出役関係寄場入用
(出役接待費、宿泊費など)
(比率)(7%)(6%)(2%)
玉川上水関係玉川上水関係費
(草刈り、芥揚人足賃、桜植付見分泊入用など)
(比率)(17%)(9%)(7%)
鷹場関係鷹場入用
(鷹場役人接待費など)
(比率)(7%)(8%)(5%)
その他支配関係遠馬接待費
(桜見分役人など)
(比率)(8%)
村内関係名主給分
名主出役小遣
名主出府入用
定使給金
飛脚銭・ろうそく代
筆墨代
桃灯張替代
貯穀敷地地代
風災見分臨時入用
(比率)(43%)(57%)(39%)
村の交際勧化・合力
普化宗留場見廻り料
江戸宿への年頭・歳暮
(比率)(21%)(15%)(13%)
総額(単位:貫.文)
(比率)
96.033
(100%)
108.328
(100%)
205.382
(100%)
*伊藤好一「幕末期における鈴木新田の村入用」所収の表をもとに作成。
*支出のあったものを「○」で示した。
*各年ごと、各分類が占める割合を(%)で示した。
*史料は鈴木新田の村入用帳(史料集29、p.167・169・171)。