表2-5 村役人の給与と負担役などの免除(小川村・鈴木新田・大沼田新田) | ||||
村名 | 年代 | 名主給 | 組頭給 | 年寄給 |
小川村 | 正徳3年(1713)8月 | 永6貫文 | なし、村中馬次諸役引 | - |
享保19年(1734)5月 | 永6貫文 | なし、村並伝馬諸役免除 | - | |
宝暦4年(1754)11月 | 永6貫文 | なし、村並伝馬人足免除 | なし、村並伝馬人足免除 | |
宝暦10年(1760) | 永6貫文 | なし、村並伝馬諸役免除 | なし、村並伝馬諸役免除 | |
文政4年(1821)5月 | 永6貫文 | なし、伝馬人足免除 | なし、伝馬人足免除 | |
鈴木新田 | 嘉永3年(1850)8月 | 役料銭18貫文 | 役料役高引なし | 役料役高引なし |
役高20石引 | 村小役免除あり | 村小役免除あり | ||
大沼田新田 | 宝暦6年(1756)10月 | 高1石に付永5文 | なし | なし |
文政4年(1821)6月 | 高1石に付永5文 | - | なし、役高15石免除 | |
役高20石免除 | ||||
安政4年(1857)8月 | 高1石に付永5文 | なし、役高15石免除 | - | |
役高20石免除 | ||||
各村の村明細帳による。「-」は該当する村役人がいないために記載がないもの。 |
村役人の手当てとして、御用で江戸へいったときの泊まり賃もあった。大沼田新田の宝暦六年(一七五六)の村明細帳には、名主・年寄・組頭に対して、御用で江戸へ出府(しゅっぷ)した時の宿泊代として、一泊につき鐚銭(びたせん)三〇〇文と記されている。文政四年(一八二一)の村明細帳には、名主と年寄の出府の「往返道中入用」と「江戸逗留中雑用」として一日銀四匁、村の出入で名主と年寄が出府する際も一日銀四匁と記されている(史料集一、一〇四頁)。鈴木新田の嘉永三年(一八五〇)の村明細帳には、御用での出府の往復入用と江戸逗留中雑用小遣いが一日銀五匁、村の出入での出府も同様、また五人組や百姓は一日銀三匁五分ずつに定められている。江戸への年貢収納や文書の提出のみならず、訴訟によるたび重なる江戸出府を想定して、村役人や五人組にもかかる費用を定めていたのである。