図2-61 分水口図
天保9年10月「(玉川御上水分水絵図面)」(史料集24、p.74)
分水口と埋樋(地中に埋めた送水のための管)と掛渡井(地上にかけ渡した送水のための管)の普請は、享保期から明和六年(一七六九)までは、御普請(ごふしん)によって行われたため、普請のための材料や手間賃などは幕府から支給された。村からは竹・縄・俵などを出していた。ところが安永七年(一七七八)、普請は自普請とされた。このとき、幕府からは四四両二分余が下げ渡されて、実際の伏替入用金二二両二分余の残金二二両が、一割の利足による貸付金とされた。残金二二両を、貸付役所預りの貸付金にすることによって利足を増やし、一〇年目になれば、利足によって普請を行うことができるというしくみである。伏替は一〇年ごとであった。
しかし普請にかかる費用は、計画内にはおさまらなかった。享和元年(一八〇一)には、物価高騰などの影響によって、前回の普請である天明八年(一七八八)よりも費用がかかりそうであるとして、普請料金拝借願いを提出している。また役所では貸付金の利足一割を、八分に引き下げようとする動きがあったため、文政五年(一八二二)、鈴木新田・野中新田両組・関野新田・梶野新田・下小金井村・同新田・大沼田新田の七か村は、「利下ヶ御免」、すなわち利下げに反対という意思を示し、その旨の願書を提出している(史料集二四、一八頁)。普請費用がかさむ一方であるにもかかわらず、利足が引き下げられ、村にもたらされる普請費用が少なくなれば、十分な普請が困難となるのである。しかし天保一五年(弘化元年)の史料には「年八分利足」と記されており、結局、八分への利下げは実行されたのであった(史料集二四、八三頁)。さらに幕府は、天保一四年五月、馬喰町にあった貸付方の改革を行った。馬喰町御用屋敷の代官が取り扱う貸付金について、貸付高の半分を「棄捐(きえん)」、すなわち帳消しとし、残りの半分を無利足年賦としたのである。村々では早速「割合帳」を作成した(史料集二四、八三頁)。この改革によって、村々へは、一年に金四三両二分余を五年間、幕府からくだされることになった。さらに幕府からは「自普請手当」を計画するように命じられた。村々が相談した結果、他村への質地を請け戻して、「自普請手当地」として村持ちとし、年々、作徳を積み立てて対応することになったという(史料集二四、八五頁)。普請費用は思うようにはえられず、村ではその費用を捻出するために、さまざまな方策を考えなければならなかったのである。