
図2-62 済口証文の差出人部分
文化11年11月「差上申済口証文之事」(史料集17、p.33)
| 「 | 大岡源右衛門御代官所 | ||
| 武州多摩郡 | |||
| 文化十一戌年十一月 | 小川新田 | ||
| 訴訟方 名主 俊蔵 | (印) | ||
| 組頭 弥兵衛 | (印) | ||
| 廻り田新田 | |||
| 相手方 名主 忠兵衛 | (印) | ||
| 与頭 庄兵衛 | (印) | ||
| 小野田三郎右衛門御代官所 | |||
| 同州同郡 | |||
| 鈴木新田 | |||
| 名主 利左衛門 | (印) | ||
| 野中新田 | |||
| 名主 善左衛門 | (印) | ||
| 南野中新田 | |||
| 扱人 名主 六郎右衛門 | (印) | ||
| 大沼田新田 | |||
| 同 名主 弥左衛門 | (印) | ||
| 大岡源右衛門御代官所 | |||
| 同州同郡 | |||
| 本多新田 | |||
| 扱人 年寄 半蔵 | (印) | 」 |
この証文の標題は「差上申済口証文之事(さしあげもうすすみくちしょうもんのこと)」で、済口証文を「差し上げる」という意味を持つ。証文は関係者間で約束を交わした証拠の役割を果たしていた。差出人部分には、訴訟方として小川新田の村役人、相手方として廻り田新田の村役人、問題となった道に関係していた鈴木新田・野中新田の名主がそれぞれ署名捺印している。また、扱人として南野中新田(野中新田六左衛門組、現国分寺市)・大沼田新田の名主、さらに本多新田(現国分寺市)の年寄も連印している。二つの村の村境争論であったが、近隣の村々がかかわりながら出入が進展し、また解決したことがわかる。
以下、本節では、周辺の村々との深いかかわりを持ちながら進展していった出入、さらに一つの村において長期間に及んだ出入について紹介しよう。