①采女・弥十郎が馴れ合って分水口を切り広げたという話については、堀幅の定めもないことで、訴訟方の言い分は取り上げられない。
②代官伊奈半左衛門へ願った別堀には支障がある。一八年間そのままにして、一〇年も采女地内の堀筋から飲み水を引いていたのであれば、「仮堀である」という弥十郎の言い分も信用できない。また采女が仕掛けた水車はすぐに止めたのであれば、いまさら障りがあるとのいわれはない。
②代官伊奈半左衛門へ願った別堀には支障がある。一八年間そのままにして、一〇年も采女地内の堀筋から飲み水を引いていたのであれば、「仮堀である」という弥十郎の言い分も信用できない。また采女が仕掛けた水車はすぐに止めたのであれば、いまさら障りがあるとのいわれはない。
続けてつぎのように申し渡された。
①一〇年以来引いてきた采女地内の分水口は、玉川分水樋の四分の一の分量とすれば、優劣はないであろう。分水口から水を引いている者は相談のうえ、自普請によって水口に長一間半・高四寸・横五寸の「箱樋(はこどい)」を伏せ、これまで通り、相互に飲み水を引くように。
②采女屋敷内に回している堀は埋め立てるように。
②采女屋敷内に回している堀は埋め立てるように。