①各村の検地帳には明確な記載はなく、道は一つの村の所持にはならない。
②よって、道の西側、小川新田地境の卯木(うつぎ)(生け垣などに使用された低木の一種)・みねはり(「峰榛(みねばり)」〈落葉高木の一種〉か)から東へ二間をはかり、廻り田新田・鈴木新田の地内までは道幅を二間と決める。野中新田との道は現状のまま二間あるいは二間半とする。
③道は左右の村による所持として、道幅内の両側の木品は、ここで双方が立ち会って伐り払い、今後は木品が育たないようにする。
④道筋の普請、橋の掛け替え、非常の時も道の左右の村々の相談で決める。
⑤一昨年、廻り田新田の百姓が伐り採った木品は、扱人が貰い請ける。
⑥双方の憤りもまた、扱人が貰い請ける。
②よって、道の西側、小川新田地境の卯木(うつぎ)(生け垣などに使用された低木の一種)・みねはり(「峰榛(みねばり)」〈落葉高木の一種〉か)から東へ二間をはかり、廻り田新田・鈴木新田の地内までは道幅を二間と決める。野中新田との道は現状のまま二間あるいは二間半とする。
③道は左右の村による所持として、道幅内の両側の木品は、ここで双方が立ち会って伐り払い、今後は木品が育たないようにする。
④道筋の普請、橋の掛け替え、非常の時も道の左右の村々の相談で決める。
⑤一昨年、廻り田新田の百姓が伐り採った木品は、扱人が貰い請ける。
⑥双方の憤りもまた、扱人が貰い請ける。
この結果は廻り田新田からみれば、自村のものとして慣習的に利用していた道筋、そして伐木の既得権益が失われたことになる。