豪農経営の推移①-當麻伝兵衛家の場合-

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以上にみてきた豪農の成長やその後の動向を、具体的な事例から確認しておこう。事例としてとりあげるのは、大沼田新田の名主當麻弥左衛門家と年寄當麻伝兵衛家とである(なお、両家の詳細については、第一章第二節5、第二章第一節)。
 両家のうち當麻伝兵衛家は、一八世紀後半以降、経営を多角化させており、寛政一一年(一七九九)の村明細帳には、同家が「水車・油紋(ママ)・糠売・銭質小商ひ」を営んでいたとある(史料集一、九九頁)。ここでは、様子が比較的わかる伝兵衛家の糠取引と、土地所有について注目する。
 まず、糠取引からみると、同家は、江戸の糠商人たちから糠を購入しており、それを居村や周辺村の百姓に貸し付け、収穫された穀物で返済させていた。伝兵衛家が行っていたこのような取引(糠貸付)のうち、証文類が残っている取引事例を一覧として示したのが表3-2である。
表3-2 當麻伝兵衛家の糠貸付(安永7年~寛政8年)
No.年代借主村借主糠種類数量(俵)代金(両)返済期限返済穀物利足
1安永7(1778)8大沼田新田孫兵衛尾張糠20.32262月 2割半
2天明5(1785)4野中新田七右衛門地糠60.8229月荏胡麻 
3天明5(1785)4野中新田平次郎地糠50.6859月荏胡麻 
4天明5(1785)4野中新田長右衛門地糠81.09599月荏胡麻 
5天明5(1785)4野中新田伝右衛門地糠40.54799月荏胡麻 
6天明5(1785)4野中新田喜八地糠40.55559月  
7天明5(1785)9小川新田文助尾張糠61.3636月小麦 
8天明5(1785)9野中新田徳兵衛尾張糠61.256月小麦 
9天明6(1786)4野中新田喜右衛門地糠50.75759月荏胡麻 
10天明6(1786)4野中新田八郎兵衛地糠30.4959月荏胡麻 
11天明6(1786)4野中新田太郎兵衛地糠81.1549月荏胡麻 
12天明6(1786)7小川新田卯左衛門尾張糠102.32566月小麦 
13天明6(1786)9野中新田長右衛門尾張糠30.81086月小麦2割半
14天明6(1786)9野中新田紋右衛門地糠61.15386月小麦2割半
15天明6(1786)9野中新田平次郎地糠61.15386月小麦2割半
16寛政元(1789)8鈴木新田市左衛門尾張糠61.42856月小麦 
17寛政元(1789)8野中新田卯兵衛尾張糠41   
18寛政2(1790)4野中新田八郎兵衛地糠40.5   
19寛政8(1796)9野中新田平次郎尾張糠40.86956月小麦 
20寛政8(1796)9小川新田十右衛門尾張糠40.86966月小麦 
松沢裕作『明治地方自治体制の起源』p.140の表をもとに作成。

 安永七年(一七七八)から寛政八年までの、全二〇件の糠貸付が確認でき、貸付方法には、四月に糠を貸し付け、九月に荏胡麻で返済させる方法と、九月に糠を貸し付け、翌年六月に小麦で返済させる方法の二通りがあったようである。貸付先の村名をみると、野中新田・小川新田・鈴木新田という近隣の村々が目立つ。居村である大沼田新田の百姓への貸付は、No.1の事例のほかにはみられないが、安永五年(一七七六)に伝兵衛は、同新田の七名の百姓が糠代金の支払いを滞らせているとして訴訟を起こしているので、居村でも糠貸付を行っていたと考えられる(利率は判明する限りで二割半)。したがって、伝兵衛家は、居村と近隣の二~三か村を対象に糠貸付を行っていた。
 つぎに、伝兵衛家の土地所有についてみると、一八世紀後半以降における同家の所持地の増減傾向は、図3-1の通りである。本図から、安永~寛政年間(一七七二~一八〇〇)にかけて、伝兵衛家の所持地が急速に増加していること、しかし、一九世紀に入ると、所持地が減少していることが読み取れる。すなわち、伝兵衛家のような糠商人としての性格を有する豪農が、土地を一貫して集積、成長していたわけではなかった。このことは、同家が百姓に対し、常に有利な値段で糠を売ったり、穀物を買ったりすることができたわけではなく、百姓の経営動向によっては、必ずしも有利でない取引を強いられることがあったことを示唆するものだろう。
 
所持高変遷
図3-1 當麻弥左衛門・伝兵衛家の所持高変遷
各年の宗門人別帳より作成。