図1-8 「十字縄雛形」 1875年3月
地押状量の次が、測量結果をもとにした地引絵図の作成である。壬申地券の時にはそれほど細密なものはつくられなかったが、地租改正にあたっては、一筆ごとに詳細な情報を書き込んだ絵図の作成が命じられた。
神奈川県内の地押状量は、一八七五年にはあらかた終了した。これを受けて、一八七六年三月三日に「関東八州地租改正着手ノ手順」が公布され、関東共通の地位等級の基準が示された。地租改正にあたっては、武蔵野台地がローム層の低生産畑作地帯であり、旧幕府領の占める割合が高いという共通条件をもつことから、関東一府六県で共通の方針を定めるために、地租改正事務局が組織されていた(滝島功「地祖改正事務局の基礎的考察」)。関東全体の畑作旧幕領地域でいかに増租するか、ということが、地租改正事業の大きな課題だったからである。結果的に、関東のすべての府県で増租となり、東京・埼玉・神奈川・群馬の畑の税額は、旧貢租の二倍以上にもなった。