一九四〇年税制改革と各種補助金・交付金

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こうした増加する経費を支弁した歳入面の変化をみよう。すでに述べたように、町村の歳入の大半は村税、特に戸数割によってまかなってきていたが、一九四〇(昭和一五)年の地方税制改革でこの構造は大きく変化していく。
 一九四〇年の税制改革は、軍事費の膨張にともなう財源不足を解消するために国税においては法人税の新設や直接税の大規模な増税がはかられた。一方、地方財政においては、市町村の独立税であり、歳入のうちで高い比率を占めてきた戸数割が廃止された。これにかわる独立税として今日の住民税の前身となる市町村民税が新たに設けられ、雑種税や市町村特別税の整理が実施された。
 また一九四〇年の改革では財政の不均衡を是正するための地方財政調整制度として地方分与税が新たに導入された。地方分与税の前身は一九三六年の臨時町村財政補給金である。昭和恐慌からの回復過程で軍需に牽引され商工業が発展していった都市部と糸価が回復せずたびたび自然災害に見舞われた農村部との経済格差が顕著となったため実施されたものである。当初は一年限りの臨時的な措置であったが以後連年延長され、一九四〇年に恒久化され地方分与税となった。地方分与税は、還付税(地租・家屋税・営業収益税の全徴収額を道府県へ還付)と配付税(所得税・法人税等の一定割合を道府県・市町村へ配布)からなり、配付税は地方団体の課税力、財政需要を基準として配分された。
 以上のような税制改革の結果、小平村の歳入に占める村税比率は一九三七年の三一%から一九四二年度には四六%に上昇した。村民税は従来の戸数割を下回るものの、国税・府税の付加税が大幅に増加し、自転車税などの雑種税も加わったため独立税収入は増加した。地方分与税(配付税)は一九四〇年度には八三一一円であったが、アジア・太平洋戦争が開戦すると増加し、一九四三年度には一九七〇七円となり、税額の二七%、歳入の一五%を占めるに至った。
表4-6 村税内訳
(単位:円)
1937年1943年
国税付加税7,654国税付加税15,432
 営業収益税付加税889 地租付加税6,444
 地租付加税4,925 家屋税付加税4,196
 特別地税付加税736 営業税付加税4,790
 家屋税付加税1,104府税付加税29,245
府税付加税7,338 反別税付加税11
 府税営業税付加税308 自動車税付加税533
 府税雑種税付加税7,030 電柱税付加税1,651
特別税戸数割7,764 不動産取得税付加税27,026
  狩猟者税付加税41
独立税12,158
 村民税7,642
 自転車税3,772
 金庫税73
 犬税669
地方分与税19,707
合計22,761合計72,944
(出典)「小平村会会議録」各年より作成。

 また前述の戦争関係の諸経費の一部については国および府(一九四三年七月以降は都)から交付金・補助金が散布された。すでにみたように、昭和恐慌期から農村土木事業等への補助金が増加しはじめたが、戦時下で増大する事務に対応して吏員充実のための国庫補助金が出されるようになり、公葬費補助、金属回収費補助など府からの多様な補助金も出されるようになった。
表4-7 交付金・補助金内訳
(単位:円)
年度1933年1937年1942年
交付金国税徴収交付金3412142,139
府税徴収交付金3174271,966
水利組合費徴収交付金4117
選挙公営費交付金6135
収入証紙取扱費交付金45
農林産物検査手数料収入証紙交付金17
小計7007654,156
国庫補助金救護費補助6810535
統計調査費補助15
警防費補助194
母子保護費補助221
町村吏員充実助成費1,170
市町村吏員臨時家族手当補助620
市町村吏員臨時手当補助2,088
青年学校補助2,230
青年学校職員臨時手当補助8,989
小計6812015,548
府(都)補助金道路費補助5,1415121,330
社会事業費補助6078145
統計調査費補助157181676
救護費補助342215
実業補習学校費補助348
青年訓練所費補助200
橋梁費補助128
選挙費補助100
勤労奉仕補助100
国民精神総動員費50
青年学校費補助3,9183,212
警備(警防)費補助439600
金属回収費補助160
軍人援護相談所費助成金25
母子保護費補助95
常会振興費補助855
公葬費補助150
経済更生費補助60
翼賛選挙運動費補助300
小計6,0705,5627,623
合計6,8386,44727,327
(出典)「小平村会会議録」各年より作成。