寛文4年(1664)

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寛文4年16643月正木茂左衛門は庭米徴収の不当であることを訴えたが、酒田町奉行は古来の慣習だとして、これを拒絶する。
幕府が庄内は従来田川・遊佐・櫛引の三郡であったのを、この年から田川・飽海の二郡に改める。
郡代高力忠兵衛が十ヵ年の平均米収を定めて一定の税率により収納する定免の制を採用し、郷村に田屋を建設し、田屋守を置き、租米の収納をさせる等、田制を改革する。(荘内経済年表)