享保8年(1723)

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享保8年17232月上郷と酒田の商人がむすび、大石田商人を除いて、新たに川船規定を定め、勘定奉行の許可をえて実施する。これを最上川輸送に関する新法という。酒田・最上の運送口銭を400文ずつとし、酒田・最上に各5人の船差配人をおく。片運送をやめ「入会輸送」とする。つまり、戻り船にも先着順に荷物を積ませる。差配役は一般につき400文の差配料をとる。商人荷物川下げ料は上郷から酒田まで250俵積一般で4両1分。上郷へも積み通せるようになり、上郷船98般・清水船12般・酒田船300般・計410般と定める。破船の際の船方の弁償は、城米は3分の1、商人米は5分の1と定める。
5月大石田四力村385人総代として村役人・川船業者30人が江戸に上り、上郷と酒田商人を勘定奉行所に訴え出る。(大石田文書)
6月1日大水5日迄酒田町中へ船をつなぐ。鶴岡40年来の大水。(余目町史年表)水害
9月酒田問屋が堀田伊豆守の蔵米出入の件で江戸にのぼる。(荘内史年表)
12月9日沖瀬取口銭御直取立役に加賀屋与助・渡部隼人の2人がなる。
町役人で越中屋と号し筑後町に住む真垣弥治兵衛がこの年、酒田湊に荷上げされる貨物から売買口銭を取立て、それをもって安全入湊させる方策を藩に建議し、認められて瀬取方御用を米屋町清兵衛の二人で年4千両で請け負う。宝暦3年にはその増徴方法を案出して、これより増口銭と呼び名が改められる。
藩では沖口銭の取立所を飛島・鼠ケ関にも設け、さらに陸路にも鼠ケ関・大網・小国・吹浦等に番所を設ける。
酒田・鶴岡商人に城米や蔵米の沖瀬取を請け負わせ、瀬取船200俵積17隻を新造する。
最上川船の酒田・上郷差配役制の成立をみ、酒田湊における城米の沖瀬取の整備が行われた。
酒田から最上川上流へ送る塩は、関西や加州より輸入する諸種の塩を混合して一袋25貫としたもので、積載量は米2に対し塩1である。当時酒田から最上川を上ってゆく作り塩は一千俵と決められていた。
町奉行加賀山平助か引込に処される。(荘内史年表)
猟師町の治郎太郎が、新堀の(石槇)というところで笯(ど)をもって初めて八ッ目をとる。
宮野浦の4軒の廻船船宿が、この年から水先案内船を出す。(山形県地誌)
鷹町から出火して60戸を焼く。火事