天明7年(1787)

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天明7年17873月亀ヶ崎足軽目付が米価高騰のため米の〆買取締りの小役屋設立願いを御徒目付中へ差出す。(市史史料篇八)
3月酒田湊で松前佐次兵衛船から出火、隣の加州本吉船も類焼する。(上に同じ)火事
4月10日下山王社の随身門建立につき石突きの届出をする。(上に同じ)
4月山王祭礼の日、本間正五郎方で奴子振共が振舞酒に酔い祭礼行列が遅れる。(上に同じ)
6月これまで救済米は白米で給与していたのを、玄米で一人につき10日分とし、一升に搗減(つきへり)米一合を増し与えることに定める。
6月米価高騰につき本間光丘は安売米座を設け、玄米一升につき相場より20文安い68文で販売する。
9月9日切レ訳・軽目金は先年御觸のとおり通用。軽目は四厘迄、切レ目は五分迄とする。
9月大風で宮野浦渡船が差止めになったため、宮野浦・浜中の男女10名が鮭流し船で帰る途中水戸口で転覆し、死者が出る。(市史史料篇八)
11月酒田の大小船組頭13人は船肝煎(2人)とともに、加賀屋与助など年寄・大庄屋(9人)に対し、小舟方の家業不振を訴え、改めて小舟方による公私領米の川下げ復活を願い出る。
打続く凶作により庄内の損害9万4470石といわれ、農民の窮之は益々甚しくなり藩や本間光丘は救恤に活動する。(荘内歴史年表)
下の山の伊東家六世見龍兄弟は三人とも親孝行なので褒彰を受ける。
酒田小舟方による年貢米積下しにともない、酒田蔵方役の賄賂および「さし米(抜き取米)」事件が発生し、厳しい処分が行われる。
亀ヶ崎十一面観音堂の「獅子舞掟」が書かれる。(市史史料篇八)