大工棟梁 直沢縄右衛門
諸品請払役
中里宇吉 池田友次郎 加役 上野禎蔵 加役 日向弥市兵衛
郡方下役 同内役
関口篤之助 上野軍平 後藤仁助
絵図師郡方下役兼 大井巳之三
分間掛 石塚六郎兵衛櫛引手代
代官方手代
大滝増吉 中川 渡会久右衛門 山浜 浅野友右衛門 荒せ 佐藤貞治 平田 今野喜兵衛 京田
覚
水野越前守様御勝手江、御家来御呼出ニ付、罷出候所、
公用人を以被 二仰出一候ハ、此度印旛沼御手伝御五方様江被二仰
付一候付而ハ、御入用高之所、世間ニ而ハ莫大之御物入之様ニ風
説も有レ之哉ニ相聞候。就而ハ、最早去廿三日より鍬入も相成居
候義ニ付、大当壱日ニ人夫何程の見積を以、十ヶ月ニ何程
との大見込ハ可レ有レ之と被レ存候。尤、委細之義者、皆出来之上
ならてハ可二相分一様も無レ之候得共、前段之通、只今之体にてハ、
大凡十ケ月之御入用高何程ニ可二相成一との義、早速取調、
申出候様との事ニ候。扨、公用人ゟの内咄ニ申聞候ハ、此節之処、