一、御場所御一趣之内ニも、 此方様御持分計
山高く、外様之御分ハ山とハ乍レ申平地同様之所
多く相見得侯事ニ御座候。古堀筋ハ、沼ゟ海迄亀
ヶ崎外御堀なとのことく、深キ所ハ六七尺、浅き所ハ
谷地様之所も多く、因州様御持分ハ中央不レ残田
面ニ御座候
右、此方模様云々、皆川庄之助ゟ鈴木弥一右衛門江の
来状也 八月朔日
八月十六日久松宗作方ゟ狩川通同役江
印旛御普請詰模様申遣候書状之内
一、道中旅籠、上三百文、中弐百五拾文、下弐百文也。御百姓共ハ
弐百五拾文ニ而昼飯為レ出候。【上渡 同々】 【はたこ銭弐百五拾文、外ニ百文雑用銭御手当トして都合三百五十文ツヽ】
・古河より釈加宿・境宿・関宿城下 【久世大和守 五万八十石】中里宿
・山崎・小金・松戸・市川・八幡宿・舟橋宿・大和田宿・御場所。
但、雀の宮辺ゟ直に結城・境宿之方ニ罷出候得ハ順路之由、
東日光皆道ニ付、道もよきよし。又、境ゟ利根川舟ニ而市川
まて参候得ハ、甚便利之由ニ御座侯。【立帰或ハ追登之者ハ 船ニ而市川廻通し候由】
一、御場所小屋御家老中御詰所を始として、御手人足御雇之
共者住居之小屋共三十六棟出来、御囲ヒ之義ハ、五六寸廻之
竹ニ而 如レ斯高サ三間計、御囲内長百十三間、巾七十九間