村財政

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近世における村は、さまざまな制度・統制のもとで、領主の支配に委ねられていた。しかし、その一方で村を単位としての自治組織は、その存在が認められ、領主もそれを利用することで村を治めていた。
 これらの自治組織や慣行を運営・維持するための財政は村で負担し賄うことを認められていた。それが一般に村入用といわれるもので、史料的には「村入用帳」などという形で残されている。表13は、東寺村における寛政(かんせい)六年(一七九四)の村入用である(『東寺地区共有文書』)。五石九斗五升が庄屋・年寄をはじめ組頭・状使・御林山番の給米、銀八九匁三分が年貢上納の際の出張費などといったいわゆる人件費、そして諸帳簿作成のための紙・墨代、会合費、村の寺社祭祀(さいし)の経費が主なものである。後の文政年間のものもこれとほとんど変わりはない。これらは現在でいう町内会運営費のようなもので、個人の持高一石に対して寛政六年の場合、米一斗八升三合九勺三才などといった負担によって運営されていた。
表13 東寺村における寛政6年(1794)の村入用
米2石8斗庄屋給米
米1石年寄給米
米2石1斗5升惣代組頭給・状使蔵番給・御林并山番給共
銀29匁5分宗門五人組帳諸帳面仕紙墨筆蝋燭代共
銭1貫700文
銀125匁寺社修復普請諸入用
銀60匁神事祭礼村祈祷諸入用
銭3貫804文
銀89匁3分御年貢御上納御用向二付御役所え村役人罷出入用
銭6貫530文留□御酒燈明御礼諸入用
銀28匁3分免割取立諸帳面仕立御用村用参会諸算用中合入用
米7斗2升
銀422匁5分御年貢大津御蔵納入用矢橋迄指出し罷賃共
米6斗3升5合
銀825匁5厘助郷之銭ニ付還□銀石部宿西往還筋掃除賃入用共
銭3貫200文
銀88匁(7月・12月両度割)御用上講送り郡割之分
銀320匁猪鹿さきかけす取□□猟師入用共
米7石3斗5合(代銀471匁7分5厘)合2貫606匁4分3厘
銀1貫987匁6分5厘
銭22貫370文(此銀217匁1厘)
「寛政六年村入用帳」『東寺地区共有文書』より作成

 いままでみてきたように、「村明細帳」をはじめ、「五人組帳」・「宗門改帳」など数多くの文書が村で作成され、それに要した費用も少なくはない。つまり領主は行政上の必要からかなり多くの文書の作成を村に要請していることがうかがえる。また、村役人といわれる庄屋・年寄などは、毎日がそれらの書類・帳簿の作成とその行政の運営に追われていたと推察される。幕藩体制のなかにおいて、村は支配の側からの最下層の行政単位としての位置づけと、一方で村としての独立した共同体的位置を認識しつつ運営されていたと考えられるのである。