こうした豊臣政権の政策を継承した徳川幕府も農民が「耕作無沙汰に」したり、「みだりに他所へ罷出」ることはもちろん、田畑の永代売買を禁止した。また、「朝草を苅、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をない」、「家主、子供、下人等迄、ふだんは成程疎飯をくふへし」とこと細かく農民の日常生活を規制した(『近世農政史料集』一)。
慶安(けいあん)四年(一六五一)および寛文(かんぶん)八年(一六六八)の西寺村の「定」には生活が困窮して他領に逃げる走り百姓の禁止ならびに他領からの嫁取、入聟(いりむこ)は労働力の増加になるので「苦しからず」とするが、他領への嫁入、入聟は「曲(くせ)事たるべき事」とし、さらに年季奉公も郡奉行の許可を得るようにと制限を加えている。
農民が居住地を離れることは労働力が減少して農村の荒廃をまねくことになり、領主としては年貢の徴収にも支障をきたすことになるから農民の移動についてはこのようにさまざまな制限を加えた。
しかし、商品経済が発展するとそれにともなって他の地域との間に人々の移動、交流が行われる。また人口が増加してもその増加した人口を養っていける余力が村になければ、他領や都市に職を求めたり、あるいは奉公に出ていくなど人々は移動した。
享保(きょうほう)六年(一七二一)、初めて全国的規模の人口調査が行われた。この全国的人口調査は同十一年(一七二六)に二回目が行われ、それ以降六年目ごとに行われることになった。
もちろん今日ほど正確な調査ではないが、享保六年における近江国の人口はおよそ六〇万人、以後しだいに減少する(『近世日本の人口構造』)。石部宿の人口は享保六年で一、八七九人、奉公に出ているものは男六六人、女七七人であった。これが享和(きょうわ)三年(一八〇三)には一、六四六人に減少している(『石部町史』)。
享保四年(一七一九)の『失人名寄帳』によると、この年から安永(あんえい)七年(一七七八)までの六一年間の失人数は八七人であった。失人というのは、『失人名寄帳』に「小池町藤蔵跡鵜目町九兵衛持に成候処、右九兵衛又候翌酉春家出致し」とあるように家出をしてしまった者である。家出をすると三〇日間捜索する。三〇日間捜索を六回行ってどうしてもみつけ出すことができなかった場合、永尋という願いを出し、さらに人別帳からはずすべく願いを出す。その手続きをとると家出した者は無宿となる。つまり居住していた者が人別帳からもはずされて、村や家族という共同体から失(う)せてしまうのである。失人や死にたえて持ち主がいなくなった百姓一軒分の跡地は「百姓を仕付、一軒分の跡を立」てなければならなかった(『御触書寛保集成』)。この失人にともなって生じた田地は享保四年には高一五七石九斗五升六合であった。跡地は水呑や他村からの移住者など、どのような人々を対象にしたのか、またどのような方法であったのかはわからないが、入札によって落札者の持高となった。
写92 失人名寄帳
(石部町教育委員会所蔵文書)
失人損高一五七石九斗五升六合のうち一〇一石二斗八升五合一勺が落札者の持高となり落札からはずれた五六石六斗七升九勺が「地下損」となった。