明治 | 滋賀県におけるおもな行政改革と県令 | 甲賀郡第1区 |
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元 | ||
知事 朽木退一(元年11月~4年11月) | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 県令 松田道之(4年11月~8年3月) | |
5 | ||
10月区制実施 | ||
6 | ||
11月 区戸長の選挙方法定まり、権限も一元化される。 | 副区長 藤谷次右衛門 | |
7 | 3月 区戸長官吏に準ずる身分となる。 | 区長 山中又四郎 |
8 | ||
副区長 前田清兵衛 | ||
9 | 区長 三大寺専治 | |
10 | 区長 三大寺専治 | |
11 | 7月 三新法公布 | 6月 区長 八田四郎治 |
明治 | 石部村 | 東寺村 | 西寺村 |
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12月 庄屋 又四郎 | 12月 〃 〃 | ||
〃 次郎兵衛 | |||
〃 福嶋仲次 | 9月 〃 勘十郎 | ||
〃 青木茂兵衛 | |||
9月 〃 〃 | |||
10月 戸長 北村文治郎 | |||
12月 戸長 三大寺専治 | 10月 〃 〃 | 副戸長 青木茂平 | |
〃 吉川与左衛門 | |||
2月 戸長 吉川慱治郎 | 10月 〃 〃 | ||
副戸長 奥野宗治郎 | 11月 〃 〃 | ||
11 | 5月 戸長 北邑文治郎 | 6月 戸長 竹内輿兵衛 |
戸長の交代時期である毎年七月(区長は九月)には、さきの第一〇七〇号達の定める手順を踏んで戸長の選出が進められたようである(『小島忠行家文書』「日誌」明治八年八月九日)。ただ、戸長・副戸長と改称された当初は、たとえば山中又(俣)四郎や山本宗七のように庄屋・年寄であった者がそのまま正・副戸長職を引き継ぐ事例が多くみられた。
戸長の職務は、残されている史料による限り反別取調や田畑地価等級仕訳など地租関係のそれが圧倒的に多い。また、新政府の下で遂行された学校行政や徴兵関係もかなりみられるが、そのほか水利(水論)・財政も含まれ多岐にわたった。この時期、行政組織(機構)は整っていなかったので、彼らはおそらく多忙をきわめたであろう。すでに同八年八月、石部村でも戸長に「人撰入札」されながらも辞退する事例がみられたが(『同前』)、その一因はこのような戸長の多忙さによるものであったと考えられる。また、戸長は名誉職であったのでその待遇は低く、滋賀県は同七年(一八七四)九月、月額給料戸長六円、副戸長五円(正副区長は十三円と十一円)を基準とするよう定めていた(第一二六三号達)。
区戸長となる者は、資質のほかに家柄や財産を兼ね備えた地方名望家であることが重要な資格要件であったことは疑いない。しかし、財産についていえば、必ずしもすべてが村で最上層に位置する土地所有者ではなかったようである。東寺村の戸長経歴者によってこれをみると、同九年一月当時、北村文治郎は同村五四戸中二番目の土地所有者(田畑宅地二町四反余)、山元角治郎は同四位(一町八反弱)であったが、吉川傳治郎は同一四位(一町一反余)にとどまっていたのである(『東寺地区共有文書』)。