この地租改正法は(1)上諭、(2)太政官布告(第二七二号)、とその別紙である(3)地租改正条例、および(4)地租改正施行規則、(5)地方官心得書からなっている。(1)では従来の不公平な課税を改め「公平画一」なものにする地租改正法の大綱を述べ、(2)では地租を地価の一〇〇分の三とすること、郡村費などは本税金の三分の一を超過しないこと、などを規定し、(3)では年による農産物の豊凶などによって課税増減しないこと、物品税収入が二〇〇万円以上になれば租税は地価の一〇〇分の一にすることなどを示し、(4)・(5)ではその名称の通り、改租の細則と地方官の心得などが記されている。これらのうち、地租の一〇〇分の一への軽減措置は実現しなかったが、この地租改正法は、わが国の地租体系の近代化や社会・経済に与えた影響はまことに大きい。
地租改正法に対応する滋賀県の主要な布達類をみると、(1)明治六年十月の「地租改正取調方心得書」、市街地対象の(2)同七年(一八七四)二月十三日の「地券御発行ニ付地所取扱条例書」、(3)同年十月二十八日の「地租改正取調方心得書」、(4)同八年四月十三日の「地租改正取調方人民心得書」、(5)同年八月二十八日の「地租改正ニ付等級調査心得書」(写149)などがある(『法令類纂』)。
写149 地租改正ニ付等級調査心得書
(『小島忠行家文書』)
(1)の公布は明治六年十月であるが、作成は同年九月二十五日になっている。九月といえば地租改正法が公布されてからわずか二ケ月後であり、本県の地租改正への対応が、壬申地券交付の場合と同様に、きわめて早かったことを物語っている。(2)は(1)の一年後に頒布されたものである。その前文には明治七年秋の収穫後から同八年(一八七五)植付までの農閑期に実地調査と地価を算出し、野帳と更正地引絵図を差出すよう指示している。
(4)は他府県にみられる「地租改正ニ付人民心得書」に相当するものとも思われるが、地租改正の取り調べの心得書という点で、(4)は(1)と(3)と同じ性質のものである。各町村の取調終了後の提出物は(3)では野帳と更生地引絵図であったが、(4)ではそれに地位等級総計調書が加わっている。(4)の第四条にはその地位等級取調のことについて、正副戸長・地主がそれぞれ立会い、毎地の収穫の多寡、土地の便不便、地味の厚薄、水旱損の有無を参考に八、九等ないし一〇等以上に区分すること、などの記載がみられる。地価にかかわることは重要であるから、いずれの心得書でも取り上げている。
『石部町役場所蔵文書』や『西寺地区共有文書』、『東寺地区共有文書』の中には、これらの心得書に基づいて作られたものが少なくない。明治七年の「地券改一筆限帳」(『東寺地区共有文書』)、同八年の「更正野帳」(『同』)、「更正帳」(『西寺地区共有文書』)、「田畑宅藪山草地反別拾上帳(『同』)、同八年三月の「実地取調反別根帳」(『同』)、同年六月吉日の「地価等級出来下調帳」(『東寺地区共有文書』)などは、その一部と思われる。