江戸幕府の崩壊した慶応(けいおう)三年(一八六七)東寺村は、表49に示したように、米七石七斗、銀二六貫七〇九匁五分、銭五一貫文の村小入用を支出していた。支出はすべて銀払で行われ、米七石七斗には銀二貫一二六匁、銭五一貫文には銀五六六匁一分があてられている。庄屋や年寄らの給料、用水溜池普請費・村祈祷費・寺社普請費などの支出費目が見られるが、東海道石部宿に隣接するという同村の地理的環境から、助郷費および石部宿往来場清掃賃が、支出の大半を占めていることが目につく。幕末には世情の緊迫を反映して、人々の往来が格段に増加した。それにしたがって東寺村の助郷費などの負担も飛躍的に大きくなったと思われる。これに対して、年貢関係費は、「小物成・高掛り・口米等都(などすべ)て免定(ママ)ニ載候類小入用ニ載申間敷事」とされたため、案外少額である(「慶応三夘年村小入用帳」『東寺地区共有文書』)。村小入用は、主に高割(村内の高持(たかもち)百姓の持高に応じて賦課する方法)で徴収された。
費目 | 支出額 | ||
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米 | 銀 | 銭 | |
猪・鹿など駆除関係諸入用 | 9斗 | 550匁 | |
合計 | |||
(銀2貫926匁) | (銀566匁1分) |
明治維新後しばらくは従来のままであった村の財政運営は、明治五年(一八七二)の大区小区制成立以降大きな変化をみせるようになる。一般的には、旧年貢関係費や助郷費のような封建制下の費目が姿を消し、代わって区戸長の給料など区関係費・地券調査費・徴兵該当者調査費・学校関係費などが支出費目にあがってくる。なお、用水溜池普請費をはじめとする村落共同体の維持に必要な費用は、従来と同様に支出しなければならなかった。史料の制約により当時期の石部地域における村財政の内容を具体的に明らかにしえないが、明治十年(一八七七)に西寺村は、学校諸入費八一円八五銭余と同保護役給料六円を支出している(「黌勘定目録」『東寺地区共有文書』)。同年ごろの物価水準では正米一石が五円五〇銭程度であるから、当時の学校が村に与えた財政負担の大きさがうかがわれる。西寺村では、支出額のうち六一円三三銭を松茸山からの収入や篤志金などによって負担したが(「同前」)、残りは村民に賦課されたようである。
村の財政運営は、同十一年(一八七八)七月に三新法のひとつの「地方税規則」が公布されると、より近代的なものになってくる。「地方税規則」は、全文七ヶ条からなり、それまで府県税・民費の名で徴収されていた府県費・区費が地方税に統一された。税源は地租割(地租五分の一内付加税)、営業税並雑種税、戸数割によると定められ、かつ地方税支弁費目も警察費、河港・道路・堤防・橋梁の修繕費、府県会議費、学校関係費、勧業費、郡区吏員および戸長以下の給料などに限られた。さらに、「各町村限及区限ノ入費ハ、其区内町村内人民ノ協議ニ任セ、地方税ヲ以テ支弁スルノ限ニアラス」とも決められた(『法令全書』)。こうして区町村財政の自治的性格が、法律上確立することになったのである。