石部地域における村会の設立に関しては不明な点が多いが、明治八年(一八七五)八月二十七日に石部村の小島雄作と山本林助が、滋賀県から村会議員任命書の交付を受けている(『小島忠行家文書』、『山本重夫家文書』)。また、同年十月二十一日付で石部村会議員青木茂平が、議長三大寺専治に「村法改正議題順序建白」を提出して、正副戸長の職務、村方助成・貧民養育・学校のほか、冠婚葬祭・村内の休日などに関する協議を求めている(表50参照)。『小島忠行家文書』の中の、明治十年六月末から七月末にかけての「村会議院決定簿」によれば、前年度の決算方法について取り決めたうえ、学校建設、新村総代の選出、戸別等級更正、用水路の開設など一四項目の議題を協議し決定している。さらに、同十年十一月十七日に、石部村戸長役場から小島雄作へ出された「村会議院別紙之通本日決定ニ相成申候条、御苦労様なから村法改正主法係り兼幹事役御勤メ被成下候様、此段御依頼申上候也」という史料も見られる(『同前』)。当時期の村会の議員数や選出方法などは明らかでないが、これらの史料をみると、江戸時代の村寄合から近代的な議会に移行する過渡的性格をもったものだったと思われる。
写150 村会議院決定簿 明治10年(1877)6月末から7月末にかけて、村会で審議され、決議された議題を記録したもの(『小島忠行家文書』)。
一、町名廃号合併 |
明治十三年(一八八〇)四月政府は、「区町村会法」を公布して、全国に統一的な区町村会の導入を図った。ところが滋賀県では、前年五月に第一回県会の審議を経て、「町村会規則」を定めている(七月には内務省の指示を受けて条項を一部改正した新規則を制定)。それによれば、町村会は一町村もしくは数町村連合して開設し、(一)協議費で支弁する経費、(二)地方税の中の戸数割課税率、(三)金穀公借・共有物取扱・土木起功、(四)凶荒予備、(五)小学校、(六)町村内取締が、議定の範囲とされた。選挙・被選挙権者は、一年以上当該村に居住し、不動産を所有する二十歳以上の男子となっている。
しかし、議決事項は戸長―郡長―県令の順序で報告され、かつ認可を受けることが必要であった。そのうえ、滋賀県は各町村に開設を義務づけたのではなく、適宜開設せよとの方針をとったため、明治十六年までに県下一、六八五町村中わずか二二町村にしか開設されていない。甲賀郡では一二四村のうち四村である(『滋賀県統計書』明治十六年)。町村会の開設は翌年から急増し、同十八年になると県下一、六七三町村のうち一、五七〇町村、甲賀郡では一二四村すべてに開設されている(『同前』明治十八年)。
こうして、一応民意を反映した村の行財政運営が行われるようになった。同十八年度の石部・東寺・西寺村連合村会は、収入一九七円三銭、支出二二三円三八銭の予算案を議決している(表51参照)。収入に対する三村の負担額は、石部村―一五五円余、東寺村・西寺村―各二〇円余と決められた(「明治十八年度石部村外二ヶ村連合村会決議録」『西寺地区共有文書』)。
項目 | 金額 | |
戸数割 | 98円51銭5厘 | |
合計 | 197円3銭 | |
項目 | 金額 | 内訳 |
会議費 | 3円12銭 | 書記等給料2円12銭、雑費等1円 |
合計 | 233円38銭 | 233円38銭 |