松方デフレ

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明治十年代は、「松方デフレ」に起因する深刻な不況が農村を襲った時期でもあった。「松方デフレ」とは同十四年(一八八一)十月大蔵卿に就任した松方正義(まつかたまさよし)が実施した財政政策のことで、西南戦争や国際収支の悪化による国家財政の危機的状況を打開するために、増税および国政費用の地方財政への転化が図られた。具体的には各種の税の新設や税率の大幅引上げ、府県庁舎修繕費・府県監獄費などの地方税支弁費目への変更、府県土木費・区町村教育費に対する国庫補助金の廃止といった措置がとられている。また、激しいデフレーションの進行によって、農産物の価格が大きく下落した。
 そこで、各府県は、新たな財源を地方税の増徴に求めることになった。表52に同十三年度から十九年度までの滋賀県の地方税収入状況を示したが、同十四年以降の大幅な増税の様子がはっきりうかがえる。内容をみると、税率が地租五分の一以内から三分の一以内に引き上げられた地租割よりも、戸数割の増加が著しい。
表52 滋賀県の地方税収入
収入額総額地租割戸数割営業税雑種税
年度
明治13年度290,164141,32139,76629,75232,684
  14424,285191,89669,70335,55138,041
  15473,930202,57285,64261,19337,630
  16417,295197,10784,51548,00238,355
  17370,991153,13282,08334,48538,715
  18380,007188,98398,29220,44727,972
  19426,548216,41188,59322,32335,785
金額は決算額。円未満切り捨て。
『滋賀県統計書』明治16・17・18・19~21年より作成

 「松方デフレ」の進行にともなって、税金の滞納者が増加し、公売や身代限りの処分を受けて、土地を失う農民が続出するようになった。表53は、明治十五年から十九年までの、県内および甲賀郡における国税滞納者と金額、県会議員選挙権者・被選挙権者数を記したものである。明治十六・十七年の国税滞納者と金額の急激な増加には、水害や旱害の影響も考慮しなければならないが、「松方デフレ」の進行が最大の要因であったと考えられる。地租五円以上納入を資格とする県会議員選挙権者は連年減少しており、かつ同一〇円以上納入が必要な被選挙権者も漸減傾向にある。甲賀郡では、選挙権者の減少は県下全体とほぼ同様の傾向を示すが、被選挙権者の減少率は低い。このことは、甲賀郡においても「松方デフレ」の進行が、中下層農民に一層大きな打撃を与えたといえるであろう。史料の制約から石部地域における土地公売処分の実態を明らかにしえないが、『東寺地区共有文書』の中に、同十九年十一月「宅地租等未納」のために公売処分を受けた者の名前が記されている。
表53 滋賀県下と甲賀郡の国税滞納者および金額、県会議員選挙・被選挙権者数の変遷
年度国税滞納者国税滞納金額県議選選挙権者県議選被選挙権者
明治15年4,19114,12551,38728,731
  16年17,689(147)71,736(4,174)49,792(6,196)29,360(3,573)
  17年22,254(1,813)40,044(5,376)46,782(5,778)27,222(3,386)
  18年59(15)44(13)46,765(5,786)28,029(3,398)
  19年232(68)4,101(448)38,767(5,292)26,674(3,242)
 空白部分は統計記録なしを示す。( )内は甲賀郡の数字。円未満切り捨て
 『滋賀県統計書』明治16・17・18・19~21年より作成

 「松方デフレ」による生活の窮乏が進む中で、自衛手段を講ずる動きが現われてくるようになった。西寺村では同十八年から五年間の村民の生活倹約事項を定めている。主なものをみてみよう。「旧習ニ正月ハ内祝ヒ之事」、「出産祝ヒ相発(廃)シ候事」、「婚礼之節旧例ニ依リ嫁呼ビ若中ヘ直料ト唱ヘ差シ出スル事ヲ発(廃)」、「正月及盆礼ニ重通物廃」、「祭礼之節重通物廃」、「死亡埋葬之節僧侶、上等三人、中等二人、下等壱人、盛物壱対最(尤)モ生花ニ限ル、但シ其節ハ禁酒、就テハ逮夜供養無之事」、「年忌法会親戚壱人宛、尤モ供養一種壱菜之事」などである(「明治十八年一月ヨリ村会決定表」『西寺地区共有文書』)。