氏名 | 出身字 | 前職業 | 就任年月日 | 退任年月日 |
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三大寺専治 | 石部 | 薬種商 | 明17.6 | 明21.9 |
井上国正 | 〃 | 無職 | 明21.10 | 明22.7 |
山本順治 | 〃 | 醸造業 | 明22.8 | 明27.8 |
山本五郎助 | 〃 | 無職 | 明27.8.23 | 明27.12.24 |
森田多四郎 | 東寺 | 農業 | 明28.1.11 | 明29.1.15 |
神山禎三郎 | 石部 | 小間物商 | 明29.2.20 | 明35.5.12 |
立川伊与助 | 〃 | 薬種商 | 明35.12.26 | 明36.10.15 |
武田憲治郎 | 〃 | 会社員 | 明37.2.5 | 明44.10.15 |
林甚吉 | 〃 | 医師 | 明44.11.17 | 大4.8.29 |
神山禎三郎 | 〃 | 小間物商 | 大4.11.1 | 大8.10.31 |
里内松太郎 | 〃 | 無職 | 大8.11.1 | 大13.11.20 |
山中善太郎 | 東寺 | 農業 | 大14.9.4 | 昭4.9.3 |
井上昇 | 石部 | 会社員 | 昭4.9.11 | 昭13.5.5 |
青木楳雄 | 〃 | 銀行重役 | 昭13.5.6 | 昭16.8.13 |
井上昇 | 〃 | 会社員 | 昭16.8.28 | 昭21.3.25 |
村長が神山禎三郎となった明治二十九年(一八九六)ごろから吏員に「村長達」が示されることになり、これによって石部村役場の組織や規律が整備されていった様子をうかがい知ることができる。たとえば、その第一号(明治二十九年七月)は吏員の執務時間を夏期の二ケ月間は午前中までの四時間、その他は休憩時間を含めて八時間勤務と定め、続いて第二号では三七条からなる事務細則を設けている。また、第一六号(同三十三年十二月)では村長・助役・収入役を除く吏員の事務分担を議事・兵事・戸籍―書記一人・雇一人、庶務・学事―書記一人・雇一人、賦税・衛生・土木―書記一人・雇一人、勧業(学校建築事務と農会事務補助を兼ねる)―書記一人と定めた。
なお、明治四十四年十月に勧業を森林・商工と農業の二つの部署に分けそれぞれに書記一人を置いて、役場の職務組織は確立した。ちなみに、大正十二年(一九二三)における『石部町勢一班』に記載されている吏員数は、町長一人で年額俸給が三六〇円、助役一人で同四二〇円、書記五人で年額俸給一人平均三九六円、収入役は空白となっているが、その設置は法律で義務づけられているので一人はおそらくいたであろう。また、報酬などについては、町村長と助役は原則的に大正期においても名誉職であったので、その額はこのようにたいへん低かった。
明治三十五年末から同四十四年末にかけての首長であった立川伊与助・武田憲治郎の時期における「村(町)長達」には、吏員に服務規律の遵守を喚起する達しが多いことが目立つ。登庁の際や執務時間には羽織・袴、もしくは洋服の着用を説くものに始まり、町民への横柄な態度を注意し、また選挙では吏員の「謹厳公平」たるべきことが再三再四にわたって達せられた。当時の役場は、町会や郡・県会および衆議院の選挙が近づくと選挙人名簿を作成し、それを選挙前の一定期間役場内で有権者に縦覧することが義務づけられていた。その際、吏員に「選挙ノ自由公正」を乱し、「世ノ批難物議ヲ招クカ如キ行為」があったようである。
役場は、明治十八年から石部三四三八番地に設置されていた連合戸長役場をそのまま引き続き使用した。その後明治二十年代末から昭和七年(一九三二)に新築移転するまで四回移転し、同四十二年に現在の石部町公民館に移転、さらに同五十三年に現在の庁舎へ新築移転して今日に至っている。
さて、町村制施行にともなって石部村会(定員一二人)も新たに発足し、石部から八人、東寺・西寺からそれぞれ二人が選ばれている。このときの有権者(公民)数は、一級選挙人二一人、二級選挙人三二二人、計三四三人であった。現住人口のほぼ一〇人に一人、また二戸に一人の割合であったが、その後大正十五年に男子普通選挙制が施行されるまでの間も有権者数・割合ともに漸増していった(表68)。
有権者数(a) | 現住人口(b) | 現住戸数(現住世帯数)(c) | (a)/(b) | (a)/(c) | 備考 | |
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明治22年 | 3,678 | 711 | 9 | 48 | ||
322 | ||||||
大正5年 | 3,006 | 567 | 11 | 57 | ||
303 | ||||||
12年 | 402 | 2,665 | 565 | 15 | 71 | |
県会 〃 〃 350 | ||||||
13年 | 2,696 | 567 | ||||
県会 〃 〃 343 | ||||||
14年 | 451 | 2,708 | 577 | 17 | 78 | |
昭和3年 | 606 | 2,780 | 570 | 22 | 106 |
さきにふれたように、町村会は条例や規則の制定、予算の議決など以前に比べて広汎な権限が与えられた。石部村会の議事内容を確かめられる史料はそれほど多くはないが、幸い町村制が施行されて間もない明治二十四年(一八九一)一月下旬に開かれた石部臨時村会の議案が残っているので、以下それを掲げておこう(『石部町教育委員会所蔵文書』)。
一、村会議員定期改選交替手続件(定期改選はその任期一ケ月前において選挙会を行うことなど三点の確認・取決め)
一、改正小学校令ニ関スル諮問件(高等尋常小学校の教科と一校へ併設置の件)
一、地方税経済堤防工費江大字石部寄附金百円上納方法変更件(堤防工費への寄附金一〇〇円が工費充当に不要となったので、翌年度の雑収入へ繰入れる件)
一、甲賀郡石部村消防組合設置規程増補件(その第六条部分改正)
一、甲賀郡石部村大字石部第一区々長辞職申立ニ付、正否見認件
一、甲賀郡石部村勧業委員選挙之件
一、石部村外弐拾参ケ村委員井上敬祐退職后任選挙之件
一、当役場書記一名退職后員選任中止シ常雇吏員ヲ以事務為扱度件
一、伊勢皇太宮外五神社代参料及組頭報酬諮問案