郡制の施行

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明治二十二年(一八八九)の大日本帝国憲法の発布と前後して、地方制度の改変・整備が図られた。同二十一年四月には市制・町村制が、同二十三年五月には郡制が公布されている。このうち町村制については前に詳しく述べられている(第三章第一節)ので、ここでは郡制に触れておきたい。
 市制・町村制は公布後まもなく全国で施行されたが、郡制の方は容易に施行できない府県が多かった。それは、郡の分合や境界変更など解決を要する問題が山積していたためであった。滋賀県でも同様の問題の解決に手間取り、同三十一年(一八九八)四月になって、ようやく郡制が施行されている。
 郡制では、府県知事任命の官吏である郡長が行政事務を執行し、議決機関として郡会および郡参事会が設けられた。郡会は当初、町村会で選ばれた議員と、郡内で町村税の賦課を受ける所有地の地価総額が一万円を超える大地主が互選する議員によって構成された。すなわち、郡会も町村会と同じく、地方名望家と呼ばれる資産家が議席を独占することになったのである。
 郡会の開設にあたって、町村会選出議員の配当数が現住人口一、八五〇人以上七、五〇〇人以下に一人と決まり、明治三十一年当時人口が三、七二二人であった石部村からは一人選出できた(甲賀郡役所刊『郡制施行から廃止まで』)。最初の甲賀郡会議員は、町村会選出議員二〇人、大地主互選議員一人、合計二一人で、石部村からは井上敬之助と山本五郎助が選ばれている(表71)。井上は町村会選出議員であり、山本は郡内唯一の大地主互選議員であった。
表71 石部村(町)選出の甲賀郡会議員
選出時期議員名備考
第1回(明治31.4.22)井上敬之助
山本五郎助大地主のため、郡制第8条第2項の規定により無投票で選出
第2回(明治32.9.30)小島元雄
竹内善助小島元雄死亡のため、明治35年12月補欠選挙で選出
第3回(明治36.9.30)武田憲治郎
竹内与兵衛武田憲治郎辞職のため、明治37年6月補欠選挙で選出
第4回(明治40.9.30)竹内八十八
第5回(明治44.9.30)山本岩三郎大正3年2月郡会議長となる
第6回(大正4.9.30)林甚吉
第7回(大正8.9.30)山本岩三郎
『郡制施行より廃止まで』、『甲賀郡志』上巻より作成

 こうして郡は、行政区画にすぎなかった三新法体制期に比べて、地方公共団体としての性格を一応確立した。だが、郡には課税権がなく、財政収入は各町村分賦金や寄付金・郡債などに限られ、不安定な側面が多かった(表72)。しかも、地域住民の郡に対する自治意識も極めて希薄であったので、明治三十二年に郡制の大改革が行われた。郡会議員は、直接国税年額三円以上納入者を選挙権者、同五円以上納入者を被選挙権者とする直接選挙によって選ばれることになり、大地主互選議員は廃止された。この際甲賀郡会の定数は二六人に増えたが、人口五、〇〇〇人未満の町村は議員一人という規定により、石部村からの選出数は従来のままであり、表71に掲げた人々が議員となっている。
〔当初予算収入〕
項目金額
各町村分賦金2,885円976
前年度繰越金260円326
合計3,146円302

〔当初予算支出〕
項目金額内容
会議費467円680郡会議費・郡参事会諸費
郡吏員費597円910郡視学費
衛生及病院費221円850看護婦諸費
勧業費544円322農業巡回教師費
郡費取扱費円360金庫諸費
予備費50円000
補助費1,264円180産婆講習・教員講習費
合計3,146円302

〔追加予算収入〕
項目金額内容
各町村分賦金974円155
寄付金30円000土木費寄付金
郡債3,000円000
合計4,004円155

〔追加予算支出〕
項目金額内容
勧業費3,760円205勧業場新築費・雑給
土木費95円200道路新開費・橋梁費
郡債費148円750郡債利子
合計4,004円155
『郡制施行より廃止まで』より作成
表72 明治32年度甲賀郡予算

 しかし、その後も郡の地方公共団体としての発展には見るべきものがなかったため、大正十二年(一九二三)郡制は廃止された。さらに、同十五年には郡役所もなくなり、以後郡は単なる地理名称にすぎなくなった。