一、協議会の目的(事務担任)は町村合併促進法第五条の規定に基づき、町村合併に関する必要な調査と新町村建設計画を策定することにある(第一条~二条)。
二、協議会の組織は会長及び委員二七人をもって構成された。各町村ごとに委員は関係町村長、関係町村議会議長及び副議長、関係町村議会議員各一人、関係町村区域内の公共的団体である農業協同組合や森林組合長、学識経験者一人の合計七人があたり(非常勤)、また、会長は関係町村長と議会議長、副議長の協議により決定する(第四条~六条)。会長に事故があったり、欠けた際には、会長があらかじめ指定した委員が職務代行すること(第七条)となっていた。
三、協議会の招集は会長が行い、会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事項とともに、会長が予めこれを委員に通知する(第八条)。
四、会議運営に関する規定では、会議の開会は半数以上の委員の出席によること、会長が会議の議長となること、議事その他会議の運営に関する必要事項は協議会の会議で決定するとした(第九条)。
五、協議会の事務に関しては、協議会事務所は会長所在地の町村役場内に置くこと(第三条)、協議会事務職員は関係町村職員の中から関係町村の長が協議して定めること(第一〇条)、協議会経費の負担額や支出方法その他必要な事項は関係町村の長が協議し定めるとしている(等一二条)。
二、協議会の組織は会長及び委員二七人をもって構成された。各町村ごとに委員は関係町村長、関係町村議会議長及び副議長、関係町村議会議員各一人、関係町村区域内の公共的団体である農業協同組合や森林組合長、学識経験者一人の合計七人があたり(非常勤)、また、会長は関係町村長と議会議長、副議長の協議により決定する(第四条~六条)。会長に事故があったり、欠けた際には、会長があらかじめ指定した委員が職務代行すること(第七条)となっていた。
三、協議会の招集は会長が行い、会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事項とともに、会長が予めこれを委員に通知する(第八条)。
四、会議運営に関する規定では、会議の開会は半数以上の委員の出席によること、会長が会議の議長となること、議事その他会議の運営に関する必要事項は協議会の会議で決定するとした(第九条)。
五、協議会の事務に関しては、協議会事務所は会長所在地の町村役場内に置くこと(第三条)、協議会事務職員は関係町村職員の中から関係町村の長が協議して定めること(第一〇条)、協議会経費の負担額や支出方法その他必要な事項は関係町村の長が協議し定めるとしている(等一二条)。
写190 自治庁町村合併推進の呼びかけ 政府は町村合併促進法の制定により、全国約1万の町村を3年間に3分の1の3000あまりに合併する目標をたて、町村合併の必要を国民に広く呼びかけた(石部町役場所蔵)。