3 節倹規約と強制的農業奨励策

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 県は1902年の災害を受けて、勤倹貯蓄奨励と産業組合の設立を奨励した。穂積村は向こう5ヵ年間冠婚葬祭その他日常生活全般に渡り節倹するよう通達。村に監査人を置き違約した者には科料を科した。

 明治後半から大正にかけ、国を挙げて農業技術奨励政策が強制的に推進された。県は1896(明治29)年、郡山町に福島県農事試験場をつくり、県・郡・町村ごとに農会を設立した。種籾品種の統一や堆肥の改良、牛馬耕の普及、二毛作や副業の奨励等事細かに巡回指導した。時には警察官を導入監視し、違反者には罰金を科した。その後各部落単位に養蚕・養豚・養鶏・煙草耕作等の実行組合がつくられた。村農会はそれらを督励し、肥料の共同購入や品評会・講習会・講話会を催し増収を図った。

(伊藤光子)